きし司法書士事務所は、主に北摂地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町)での
相続(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言・遺言執行等)・
成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・ 離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・
交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)・不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・
敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等について、支援をしております
簡易裁判所の代理権を有する司法書士の業務範囲は次のように規定されています。
司法書士法
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続
(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、
又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
(業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
相続は被相続人の死亡によって開始します。
第一順位が被相続人の子(胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。)、
第二順位が被相続人の直系尊属、
第三順位が被相続人の兄弟姉妹であり、
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とされ、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とされます。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とされます。
また、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとされますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とされます。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(被相続人の一身に専属したものを除く)。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します(被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。)。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属することになります。
また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するとされ、債務(借金)についても、相続分に応じて、相続することになります。そのため、債務が多い場合は、相続放棄の手続きをとることも考えられます。
相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならなりません。相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされることになります。
遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してすることになります。
共同相続人は、原則として、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができ、遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割が成立した場合、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(ただし、第三者の権利を害することはできません。)
遺言は、民法の定める方式に従わなければ、することができません。
15歳に達した者は、遺言をすることができます。成年被後見人も事理弁識能力が一時的に回復していれば、遺言をすることができます。
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができますが、遺留分に関する規定に違反することはできません。
遺言は、特別の方式による場合を除いて、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければなりません。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じません。
公正証書遺言は次のように作成方式が定められています。
①証人二人以上の立会いがあること、
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること、
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言の特則として次の規定が定められています。
①口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
②前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
③公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
秘密証書遺言は次のように作成方式が定められています。
①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
そして、自筆証書遺言の加除その他の変更の規定は、秘密証書遺言について準用されています。
なお、秘密証書遺言として作成した場合で、その遺言が民法に定められた秘密証書遺言の作成方式を満たさないときであっても、自筆証書遺言としての方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有するとされています。
秘密証書遺言の特則として、次の規定が定められています。
①口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
②前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
③第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
成年被後見人であっても、遺言をすることができます。
ただし、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したことが必要で、その場合には、医師二人以上の立会いがなければなりません。遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならりません。秘密証書遺言の場合は、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなりません。
遺言の証人又は立会人には欠格事由があります。
①未成年者、
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人がそれにあたります。
成年後見には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見とは、判断能力が欠く状況にある人、著しく不十分である人又は不十分である人に対して、裁判所が後見人等を選任して、その人を支援する制度です。
支援を必要とする人の判断能力の程度に応じて、支援する制度が分かれており、後見、保佐、補助という制度があります。
①後見
精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をします。後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とされ、成年被後見人を支援するために成年後見人が選任されます。
成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができます。
②保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分である人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をします。保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とされ、被保佐人を支援するために保佐人が選任されます。
被保佐人が次に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)をするには、その保佐人の同意が必要となります。
1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前述の行為以外の行為をする場合であっても、その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)。
保佐人の同意が必要となる行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。
保佐人の同意が必要となる行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。
本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意が必要です。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができます。
③補助
精神上の障害により判断能力が不十分である人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をします。
ただし、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。
補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判又は補助人に代理権を付与する旨の審判とともにする必要があります。
補助開始の審判を受けた人は、被補助人とされ、被補助人を支援するために補助人が選任されます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、被保佐人が同意を必要とする行為の一部に限ります。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意が必要となります
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます。
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。
本人以外の者の請求によって補助人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意が必要です。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、補助人に代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができます。
任意後見契約とは、ご本人様の判断能力が低下する前に、ご本人様と任意後見の依頼を受ける者との間で財産の管理等について代理権の範囲を定めて、
任意後見の依頼を受ける者に代理権を与える契約です。任意後見契約を結んだからといって、すぐに契約の効力が生じるものではありません。
契約締結後、ご本人の判断能力が低下した場合に、任意後見の依頼を受ける者等が裁判所に申立てをします。そして任意後見監督人が選任されたときから
任意後見契約の効力が発生いたします。そのため任意後見契約による月額報酬も任意後見契約を結んだだけでは発生いたしません
任意代理契約とは、ご本人様と任意代理の依頼を受ける者との間で代理権の範囲を定めて、任意代理の依頼を受ける者に代理権を与える契約です。
ご本人様の判断能力は低下していないけれども、ご入院などをされて普段通りの生活を送れない場合に備えて任意代理契約を締結しておくことがあります
見守り契約とは、定期的に面会等によって、ご本人様と連絡をとって、ご本人様の状況を確認する契約です。連絡方法等は契約内容によって異なります
死後事務委任契約とは、ご本人様がご逝去された場合に、葬儀の手配や納骨、役所への届出、賃貸家屋の明渡し等の各種手続きを行うことを委任する契約です
任意後見契約や任意代理契約は、ご本人様がご逝去されるとその効力を失うため、ご逝去後の手続きを行うためには死後事務委任契約が別途必要となります
任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、その和解内容に従って債権者に返済するものをいいます
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、債務者の財産を按分弁済又は配当し、一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいいます
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、再生債権の総額が5000万円を超えない場合に債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいいます
設立:法人等の団体(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人など)を成立させることをいいます。法人を成立させることで、その法人は権利・義務の主体たる地位を有することになります。
株式会社:投下資本の回収を可能とするために、株式の譲渡は原則として自由です。株主は株式の引受価格を限度とする間接有限責任のみを負います。株主総会の決議により選任された取締役が会社を経営します。設立の手段としては、発起設立と募集設立があります。
合同会社:会社の内部の関係では、社員に持分の譲渡の自由がないなど、組合的な規律が適用されます。社員全員が間接有限責任のみを負います。機関設計や社員の権利については、広く定款自治に委ねられています。
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阪急電車でお越しの場合
1 阪急茨木市駅で下車します
2 南改札口を出て右手すぐにある階段を降ります
3 枚方茨木線(大阪府道139号)を
茨木市役所側(西側)に向かって進みます
4 「高橋」交差点付近の歩行者・自転車専用道路に入り
茨木市消防本部側(南側)に進みます
5 100メートル程進むと弊所(白い建物です)があります
お車でお越しの場合
弊所北東側道路付近に有料駐車場があります
名 称 | きし司法書士事務所 |
所在地 | 〒567-0883 大阪府茨木市大手町9番16号 阪急茨木市駅西口より徒歩7分 JR茨木駅東口より徒歩10分 |
電 話 | 072-663-3555 |
FAX | 072-663-3556 |
kishi-office@hera.eonet.ne.jp | |
業務時間 | 平日9時~18時 お電話がつながりにくい場合や業務時間外・土曜日・日曜日・祝日・ 夏季休暇・年末年始は「お問い合わせメール」をご利用ください (翌)業務時間に弊所からご連絡いたします ※業務時間外・土曜日・日曜日・祝日でも 事前に予約されればご相談は可能です |
氏 名 | 坂本 義史 (さかもと よしふみ) |
登録番号 | 大阪 4047 |
認定番号 | 313043 |
経歴等 | 司法書士事務所,弁護士事務所等勤務を経て独立 趣味は旅行 青春18きっぷで九州1周・北海道1周, しまなみ海道・琵琶湖周回・四国八十八ヶ所(お遍路)を 自転車で走破, インド・タイ等でバックパッカーの経験があります ○大阪司法書士会相談員 ○公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート正会員・ 元業務支援委員 |
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