主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です
相談(30分) | 3300円 | |
株式会社の設立 一般社団法人の設立 一般財団法人の設立 (公証人による定款の認証が 必要な場合) |
11万円~ |
公証人認証手数料及び登録免許税等が 別途必要です 弊所では電子定款の作成が可能ですので、 印紙税4万円は不要です(※) |
合同会社の設立 合名会社の設立 合資会社の設立 その他法人の設立 (公証人による定款の認証が 不要な場合) |
8万8000円~ |
登録免許税等が別途必要です 弊所では電子定款の作成が可能ですので、 印紙税4万円は不要です(※) |
必要書類の代行取得 (1通) |
2200円 | 登記事項証明書等は1100円 |
依頼者様の要請による出張 (1日) |
・4時間までの場合 2万2000円 ・4時間を超える場合 4万4000円 |
|
公証人認証手数料 | 実費 | |
登録免許税 | 実費 | |
戸籍謄本等必要書類 | 実費 | |
交通費・郵送費 | 実費 |
※株式会社等の定款を書面で作成する場合、印紙税として4万円分の収入印紙を
定款に貼付する必要があります
定款を電子的記録で作成した場合(これを「電子定款」といいます)、印紙税としての4万円は
不要になります
しかし、定款を電子定款で作成しようとする場合、作成するための環境を備えるために
4万円以上必要となり、電子定款作成のためだけに、その費用を投じるのは非効率的です
弊所では、定款を電子定款で作成するため、印紙税の4万円は不要となり、
依頼者様の実質的な負担額は、その分少なくなることになります
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株式会社や合同会社等を設立する場合、
各役所に書類の提出をしなければなりません
ご自身でされる場合、開業準備でお忙しい中、
膨大な労力と時間が必要となってしまうかもしれません
弊所は電子定款の作成、電子定款の認証手続きの代理、
設立登記書類の作成及び申請等の手続きを
お手伝いいたします
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