三島郡島本町 (根)抵当権抹消登記手続き きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

 基本報酬(1件)  8800円  ・不動産の個数が土地1筆・建物1棟を超える場合は、
  不動産1個につき1100円を加算
 ・不動産の共有者が2人を超える場合は、
  1人につき1100円を加算
 登記事項証明書等の
 取得調査閲覧(1通)
 1100円  
 登録免許税
 実費  不動産1個につき1000円
 登記事項証明書等  実費  
 登記必要書類の代行取得
 (1通)
 2200円  住所の変更・氏名の変更が発生している場合
 登記必要書類  実費  住所の変更・氏名の変更が発生している場合
 交通費・郵送費  実費  

※不動産の名義人に住所の変更・氏名の変更、相続が発生している等の場合は、
 抵当権抹消登記手続きの前提として、それらの登記手続きをいたします。(報酬及び費用は別途必要です)


郵送で全国対応いたします。お問い合わせはこちら


最初に戻る 事務所への行き方 お問い合わせ 事務所紹介
      サイトマップ 外部リンク/相互リンク 個人情報の取扱い/免責事項

業務案内 相続 遺言 成年後見等の申立
     任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等 (任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等について)
     債務整理 離婚 会社設立 住宅ローンの完済(抵当権抹消) その他の業務

スマートフォン版

Copyright 2013-2024 きし司法書士事務所 Kishi shiho-shoshi Office. All Rights Reserved.

住宅ローンの返済が終わった場合、
金融機関から書類が送付されてきます。

これは住宅ローンを借りる際に購入された土地と建物に
設定された抵当権の登記を抹消するための書類です。

住宅ローンの返済が終わっても、
抵当権の登記自体は法務局に必要書類を提出しない限り
残り続けます。

弊所は依頼者様に代わって
抵当権を抹消するために必要な手続きをいたします。

住宅ローンの完済  (抵当権抹消)

最初に戻る
 スマートフォン版
業務案内
 相続
 遺言
 成年後見等の申立
 任意後見契約等
  (任意後見契約等について)
 債務整理
 離婚
 会社設立
 住宅ローン完済(抵当権抹消)
 その他の業務
事務所への行き方
お問い合わせ
事務所紹介
サイトマップ
外部リンク/相互リンク
個人情報の取扱い/免責事項

きし司法書士事務所 大阪府茨木市大手町9番16号(阪急茨木市駅西口より徒歩7分・JR茨木駅東口より徒歩10分)電話 072-663-3555 (平日9時~18時)業務時間外や定休日でも事前に予約されれば、ご相談は可能ですお気軽にお問い合わせ(お電話・メール)ください