茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町の遺言相談(公正証書遺言・自筆証書遺言・遺言執行等)きし司法書士事務所

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遺言はご家族等の大切な人にあてた
ご本人様からのメッセージです
遺言書があることで、遺されたご家族は
ご本人様の意思を知り、対応することができます

特に、・子どもがいないご夫婦
   ・内縁の夫(妻)がいる方
   ・財産を遺してあげたい人がいる方
   ・相続人となるご家族同士の仲がよくない方
   ・特定の団体等に寄付をしたい方
   
は、遺言書の作成をおすすめします

弊所は公正証書遺言の作成をお手伝いいたします

費用についてはこちら

遺言の概要

  1 遺言について
 ・遺言は、民法の定める方式に従わなければ、することができません。
  遺言は、特別の方式による場合を除いて、自筆証書公正証書又は秘密証書によってしなければなりません。
 
 ・15歳に達した者は、遺言をすることができます。
 
 ・成年被後見人も事理弁識能力が一時的に回復していれば、遺言をすることができます。
  ただし、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したことが必要で、
  その場合には、医師2人以上の立会いがなければなりません。

   遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において
  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
  これに署名し、印を押さなければなりません。
  秘密証書遺言の場合は、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなりません。

 ・遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。

 ・遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができますが、
  遺留分に関する規定に違反することはできません。

 ・次の人は遺言の証人又は立会人になることができません。
  ①未成年者
  ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 2 自筆証書遺言
 (1)利点
   ・自分一人で作成でき、遺言の内容を秘密にすることができます。

 (2)欠点
   ・民法の定める方式を満たしていない場合、無効となります。
   ・遺言の内容が不明確などの場合、遺言の執行が困難になる場合があります。
   ・遺言書を作成しても、その存在をご家族が知らない場合、遺言書が発見されず、
    ご本人様の遺言に反した遺産分割がされるおそれがあります。
   ・ご本人様の死後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続をしなければ遺言の執行をすることができません。

 (3)作成方法
   ・自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
   
   ・自筆証書中の加除その他の変更をする場合
     遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
    その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じません。
 3 公正証書遺言
 (1)利点
   ・公証人が関与するため、遺言の内容を公証人に点検してもらえます。
   ・家庭裁判所の検認手続が不要です。

 (2)欠点
   ・手続き上、公証人と証人が遺言の内容を知ることになり、遺言の内容を秘密にできません。

 (3)作成方法
   ・公正証書遺言は次のように作成方式が定められています。
    ①証人2人以上の立会いが必要です。
    ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
    ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
    ④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
     ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、
     署名に代えることができます。
    ⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
     これに署名し、印を押します。

   ・公正証書遺言の特則
    ①口がきけない方が公正証書によって遺言をする場合
     ・遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書することで、
      遺言の趣旨を公証人に伝えます。
     ・公証人は、遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
      又は閲覧させます。
     ・公証人は、口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合の方式に従って公正証書を作ったときは、
      その旨をその証書に付記します。

    ②遺言者又は証人が耳が聞こえない方である場合
     ・公証人が、遺言者の口述を筆記し、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、
      又は閲覧させます。
     ・公証人は、遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合の方式に従って公正証書を作ったときは、
      その旨をその証書に付記します。
 4 秘密証書遺言
 (1)利点
   ・遺言の内容を秘密にできます。
   ・作成に公証人が関与するため、遺言書の存在を明らかにすることができます。
    (ただし、遺言書自体は、公正役場で保管されません)。

 (2)欠点
   ・遺言の内容について公証人は関与しないため内容の点検はされず、
    内容が不明確などの場合、遺言の執行が困難になる場合があります。
   ・ご本人様の死後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続をしなければ遺言の執行をすることができません。

 (3)作成方法
   ・秘密証書遺言は次のように作成方式が定められています。
    ①遺言者が、その証書に署名し、印を押します。
    ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。
    ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
     自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。
    ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
     遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。
   
   ・秘密証書遺言の加除その他の変更をする場合
     遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
    その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じません。

   ・秘密証書遺言として作成した場合で、その遺言が民法に定められた秘密証書遺言の作成方式を
    満たさないときであっても、自筆証書遺言としての方式を具備しているときは、
    自筆証書による遺言としてその効力を有するとされています。

   ・秘密証書遺言の特則
    口がきけない方が秘密証書によって遺言をする場合
    ①遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
     通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書します。

    ②遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載します。

    ③遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載します。



手続費用
   
 相談(30分)  3300円  相談のみの場合
 基本報酬
(目的財産の価額が
  3000万円まで)
 5万5000円~  ・目的財産の価額が3000万円超える場合は、
  1000万円ごとに1万1000円を加算
 ・証人立会い報酬は含まれません
 必要書類代行取得
 (1通)
 2200円  登記事項証明書等は1100円
 証人立会い報酬
 (1人)
 1万6500円   公正証書遺言を作成するためには証人2人が必要です
 遺言書保管料(1年)  1万1000円  弊所司法書士を遺言執行者に指定した場合は無料
 依頼者様の要請による
 出張(1日)
 ・4時間までの場合
  2万2000円 
 ・4時間を超える場合
  4万4000円 
 
 遺言執行  33万円~  ・相続財産の価額の1.1%~
  (最低報酬額33万円)
 ・複雑な事案の場合は加算あり
 戸籍謄本等必要書類  実費  
 公証人手数料  実費  目的財産の価額等により算出されます
 交通費・郵送費  実費  

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