主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です
任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、その和解内容に従って債権者に返済するものをいう
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいう
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいう
任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、
その和解内容に従って債権者に返済するものをいいます。
基本報酬(1社) | 3万3000円~ | 訴訟を提起する場合は、別途報酬が必要 |
成功報酬 | 経済的利益の22% | 債務の減額の場合は11% |
裁判書類の作成 | 5万5000円~ | 本人訴訟をする場合 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 訴訟を提起する場合 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいいます。
報酬 (5社まで) (給与所得者) |
27万5000円~ | ・個人事業主の場合は、5万5000円を加算 ・5社を超える場合は1社につき1万1000円を加算 ・住宅資金特別条項がある場合は5万5000円を加算 ・特殊な事案の場合は、報酬額の30%まで 加算することがあります |
予納金 | 実費 | 裁判所手続き費用 個人再生委員を選任する場合は、さらに別途必要 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、
債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいいます。
報酬(5社まで) (同時廃止の場合) |
22万円~ | ・5社を超える場合は、 1社につき1万1000円を加算 ・特殊な事案の場合は、 報酬額の30%まで 加算することがあります |
予納金 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
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司法書士と面談後、今後の方針を決定し、
生活再建のサポートをいたします(※)
※任意整理の場合は司法書士法第3条第1項第6号から第8号までの業務に限ります
個人再生及び破産の場合は裁判書類作成をいたします
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