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死後事務委任契約とは、ご本人様がご逝去された場合に
葬儀の手配や納骨、役所への届出、賃貸家屋の明渡し等の
各種手続きを行うことを委任する契約です

任意後見契約や任意代理契約は
ご本人様がご逝去されるとその効力を失うため
ご逝去後の手続きを行うためには死後事務委任契約が別途必要となります

死後事務委任契約

任意代理契約とは、ご本人様と任意代理の依頼を受ける者との間で
代理権の範囲を定めて、
任意代理の依頼を受ける者に代理権を与える契約です

ご本人様の判断能力は低下していないけれども、
ご入院などをされて普段通りの生活を送れない場合に備えて
任意代理契約を締結しておくことがあります

任意代理契約

見守り契約とは、定期的に面会等によって、ご本人様と連絡をとって
ご本人様の状況を確認する契約です

連絡方法等は契約内容によって異なります

見守り契約
各契約について
遺言執行 死後事務委任契約
ご逝去
任意後見契約
ご本人様の判断能力の低下       ↓ 後見監督人選任申立て       ↓ 裁判所による後見監督人選任
任意代理契約
ご入院など
見守り契約
ご契約
各契約についての全体像

任意後見契約とは、ご本人様の判断能力が低下する前に
ご本人様と任意後見の依頼を受ける者との間で
財産の管理等について代理権の範囲を定めて、
任意後見の依頼を受ける者に代理権を与える契約です

任意後見契約を結んだからといって、
すぐに契約の効力が生じるものではありません

契約締結後、ご本人様の判断能力が低下した場合に
任意後見の依頼を受ける者等が裁判所に申立てをします
そして任意後見監督人が選任されたときから
任意後見契約の効力が発生いたします

そのため任意後見契約による月額報酬も
任意後見契約を結んだだけでは発生いたしません

任意後見契約

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