主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です
任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、その和解内容に従って債権者に返済するものをいう
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいう
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいう
任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、
その和解内容に従って債権者に返済するものをいいます。
基本報酬(1社) | 3万3000円~ | 訴訟を提起する場合は、別途報酬が必要 |
成功報酬 | 経済的利益の22% | 債務の減額の場合は11% |
裁判書類の作成 | 5万5000円~ | 本人訴訟をする場合 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 訴訟を提起する場合 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいいます。
報酬 (5社まで) (給与所得者) |
27万5000円~ | ・個人事業主の場合は、5万5000円を加算 ・5社を超える場合は1社につき1万1000円を加算 ・住宅資金特別条項がある場合は5万5000円を加算 ・特殊な事案の場合は、報酬額の30%まで 加算することがあります |
予納金 | 実費 | 裁判所手続き費用 個人再生委員を選任する場合は、さらに別途必要 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、
債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいいます。
報酬(5社まで) (同時廃止の場合) |
22万円~ | ・5社を超える場合は、 1社につき1万1000円を加算 ・特殊な事案の場合は、 報酬額の30%まで 加算することがあります |
予納金 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所手続き費用 |
交通費・郵送費 | 実費 |
費用の分割払いも可能です
最初に戻る 事務所への行き方 お問い合わせ 事務所紹介
サイトマップ 外部リンク/相互リンク 個人情報の取扱い/免責事項
業務案内 相続 遺言 成年後見等の申立
任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等 (任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等について)
債務整理 離婚 会社設立 住宅ローンの完済(抵当権抹消) その他の業務
スマートフォン版
多額の借金がある場合、
返済におわれる生活になりがちです
生活再建のために弊所に相談してみませんか?
司法書士と面談後、今後の方針を決定し、
生活再建のサポートをいたします(※)
※任意整理の場合は司法書士法第3条第1項第6号から第8号までの業務に限ります
個人再生及び破産の場合は裁判書類作成をいたします
最初に戻る
スマートフォン版
業務案内
相続
遺言
成年後見等の申立
任意後見契約等
(任意後見契約等について)
債務整理
離婚
会社設立
住宅ローン完済(抵当権抹消)
その他の業務
事務所への行き方
お問い合わせ
事務所紹介
サイトマップ
外部リンク/相互リンク
個人情報の取扱い/免責事項