茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町 債務整理(任意整理・過払い請求・自己破産等)等 きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
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不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について

任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、その和解内容に従って債権者に返済するものをいう
破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいう
個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいう

任意整理

任意整理とは、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉、和解し、
その和解内容に従って債権者に返済するものをいいます。

 基本報酬(1社)  3万3000円~  訴訟を提起する場合は、別途報酬が必要
 成功報酬  経済的利益の22%  債務の減額の場合は11%
 裁判書類の作成  5万5000円~  本人訴訟をする場合
 収入印紙・郵便切手  実費  訴訟を提起する場合
 交通費・郵送費  実費  

費用の分割払いも可能です



個人再生

個人再生とは、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、
再生債権の総額が5000万円を超えない場合に
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより
再生計画に従って、債権者に返済をしていくものをいいます。

 報酬
 (5社まで)
 (給与所得者)
 27万5000円~   ・個人事業主の場合は、5万5000円を加算
 ・5社を超える場合は1社につき1万1000円を加算
 ・住宅資金特別条項がある場合は5万5000円を加算
 ・特殊な事案の場合は、報酬額の30%まで
  加算することがあります
 予納金  実費  裁判所手続き費用
 個人再生委員を選任する場合は、さらに別途必要
 収入印紙・郵便切手  実費  裁判所手続き費用
 交通費・郵送費  実費  

費用の分割払いも可能です



破 産

破産とは、支払不能の債務者が裁判所に破産手続きの開始を申立て、
債務者の財産を按分弁済又は配当し、
一定の財産を除いて免責を得て、債務の返済を免れる手続きをいいます。

 報酬(5社まで)
(同時廃止の場合)
 22万円~   ・5社を超える場合は、
  1社につき1万1000円を加算
 ・特殊な事案の場合は、
  報酬額の30%まで
  加算することがあります
 予納金  実費  裁判所手続き費用
 収入印紙・郵便切手  実費  裁判所手続き費用
 交通費・郵送費  実費  

費用の分割払いも可能です


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