主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です
1 相続人 相続は被相続人(相続される財産、権利の元の所有者のこと)の死亡によって開始します。 相続人となる者の順位は次の順序に従います。 第1順位 被相続人の子 ・被相続人の子が、相続開始以前に死亡している場合 被相続人の子の子(ただし、被相続人の直系卑属に限る)が相続人となります。 ・被相続人の子の子が相続開始以前に死亡している場合 被相続人の子の孫(ただし、被相続人の直系卑属に限る)が相続人となります。 第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など) 第3順位 被相続人の兄弟姉妹 ・被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡している場合 ・被相続人の兄弟姉妹の子(ただし、被相続人の兄弟姉妹の直系卑属に限る)が相続人となります。 ・被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 ・胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。 |
2 法定相続分 同順位の相続人が数人いる場合は、その相続分は次のようになります。 ただし、遺言書がある場合は、遺言に基づき遺産を分割することになります。 また、法定相続分によらない遺産分割も可能です。 ①子と配偶者が相続人であるとき 子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1です。 ②配偶者と直系尊属が相続人であるとき 配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1です。 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき 配偶者の相続分は、4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。 ・子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとされます。 ・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされます。 ・相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します (被相続人の一身に専属したものを除きます)。 ただし、相続人が数人あるときは、遺産分割がされるまでは、相続財産は、その共有に属することになります。 ・各共同相続人は、債務(借金)についても、相続分に応じて、相続することになります。 そのため、債務が多い場合は、相続放棄の手続きをとることも考えられます。 ・相続放棄をする場合 相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、 その旨を家庭裁判所に申述しなければならなりません。 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、 又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされることになります。 |
3 遺産分割 遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況 その他一切の事情を考慮して遺産分割をすることになります。 ・共同相続人は、原則として、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。 ・遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合 各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。 ・遺産分割が成立した場合 相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(ただし、第三者の権利を害することはできません。) ・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。 (被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。) |
相続に関する様々な手続き(遺産承継業務)について、
弊所が遺産管理人としてお手伝いいたします
相談(30分) | 3300円 | 相談のみの場合 |
遺産管理人としての 遺産承継業務 |
33万円~ |
・積極財産の1.1%~ (最低報酬額33万円) ・複雑な事案の場合は加算あり ・相続税の申告等が必要な場合、 専門家に支払う報酬等が別途必要になります。 |
依頼者様の要請による 出張(1日) |
・4時間までの場合 2万2000円 ・4時間を超える場合 4万4000円 |
|
戸籍謄本等必要書類 | 実費 | |
交通費・郵送費 | 実費 | |
登録免許税 | 実費 | 不動産の名義を変更する場合 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所に書類を提出する場合 |
相談(30分) | 3300円 | 相談のみの場合 |
相続登記申請(1件) | 5万5000円~ | ・不動産の名義を変更する場合 ・対象となる不動産の個数が 1個を超える場合は、 不動産1個につき1100円を加算 ・不動産を相続する相続人が5人を超える場合は 相続人1人につき1100円を加算 |
相続関係図の作成 | 1万1000円~ | 相続人が5人を超える場合は、 相続人1人につき1100円を加算 |
遺産分割協議書の作成 | 1万1000円~ | 公正証書による場合は5万5000円~ (公証人の手数料等が別途必要です) |
法定相続情報一覧図の 作成及び提出(1件) |
3万3000円~ | 相続人が5人を超える場合は、 相続人1人につき1100円を加算 |
裁判書類の作成及び提出 (1件) |
3万3000円~ | ・相続放棄の申述 ・自筆証書遺言の検認等 |
必要書類の代行取得 (1通) |
2200円 | 登記事項証明書等は1100円 |
依頼者様の要請による 出張(1日) |
・4時間までの場合 2万2000円 ・4時間を超える場合 4万4000円 |
|
戸籍謄本等必要書類 | 実費 | |
交通費・郵送費 | 実費 | |
登録免許税 | 実費 | 不動産の名義を変更する場合 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所に書類を提出する場合 |
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