主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です
相談(30分) | 3300円 | |
離婚調停申立て等 裁判書類の作成 (1件) |
5万5000円~ |
慰謝料等の請求をする場合で、 司法書士の代理権の範囲を超えるときは、 裁判書類作成業務となります |
慰謝料等の請求(1件) (※) |
・着手金 8万8000円~ ・成功報酬 経済的利益の 16.5% |
着手金について ・請求額の11% 但し、最低着手金額は8万8000円 |
財産分与による 不動産の名義変更(1件) |
7万1500円~ | ・不動産の個数が1個を超える場合は、 1個につき1100円を加算 ・権利証(登記識別情報)がない場合は、 別途報酬及び費用が必要です |
依頼者様の要請による出張 (1日) |
・4時間までの場合 2万2000円 ・4時間を超える場合 4万4000円 |
|
必要書類の代行取得 (1通) |
2200円 | 登記事項証明書等は1100円 |
戸籍謄本等必要書類 | 実費 | |
登録免許税 | 実費 | 財産分与による不動産の名義変更をする場合 |
収入印紙・郵便切手 | 実費 | 裁判所に書類を提出する場合 |
交通費・郵送費 | 実費 |
※代理業務は司法書士法第3条第1項第6号から第8号に限定されます
それを超える場合は裁判書類作成業務となります
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離婚をするためにはご夫婦間の話し合いや各種手続き等で
多大な労力が必要です
またご夫婦間で話し合いがまとまらない場合
第三者のサポートを受けることも
解決に至るための方法の一つです
弊所は調停の申立書等の裁判書類の作成、
慰謝料の請求(※)、
財産分与による不動産の名義変更の手続き等を
お手伝いいたします
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