茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町の相続登記・遺産承継・相続放棄 きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
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離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

相続の概要

 1 相続人
  相続は被相続人(相続される財産、権利の元の所有者のこと)の死亡によって開始します。
 相続人となる者の順位は次の順序に従います。

  第1順位 被相続人の子
        ・被相続人の子が、相続開始以前に死亡している場合
          被相続人の子の子(ただし、被相続人の直系卑属に限る)が相続人となります。
        ・被相続人の子の子が相続開始以前に死亡している場合
          被相続人の子の孫(ただし、被相続人の直系卑属に限る)が相続人となります。

  第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

  第3順位 被相続人の兄弟姉妹
       ・被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡している場合
       ・被相続人の兄弟姉妹の子(ただし、被相続人の兄弟姉妹の直系卑属に限る)が相続人となります。

 ・被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
 ・胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
 2 法定相続分
  同順位の相続人が数人いる場合は、その相続分は次のようになります。
 ただし、遺言書がある場合は、遺言に基づき遺産を分割することになります。
 また、法定相続分によらない遺産分割も可能です。
 
  ①子と配偶者が相続人であるとき
   子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1です。

  ②配偶者と直系尊属が相続人であるとき
   配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1です。

  ③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき
   配偶者の相続分は、4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。
 
 ・子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとされます。
 ・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされます。

 ・相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します
  (被相続人の一身に専属したものを除きます)。
  ただし、相続人が数人あるときは、遺産分割がされるまでは、相続財産は、その共有に属することになります。

 ・各共同相続人は、債務(借金)についても、相続分に応じて、相続することになります。
  そのため、債務が多い場合は、相続放棄の手続きをとることも考えられます。

 ・相続放棄をする場合
   相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
  その旨を家庭裁判所に申述しなければならなりません。
   相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、
  又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされることになります。
 3 遺産分割
   遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
  その他一切の事情を考慮して遺産分割をすることになります。

 ・共同相続人は、原則として、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。

 ・遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わない場合、又は協議をすることができない場合
   各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。

 ・遺産分割が成立した場合
   相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(ただし、第三者の権利を害することはできません。)
 
 ・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
  (被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。)




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 登録免許税  実費  不動産の名義を変更する場合
 収入印紙・郵便切手  実費  裁判所に書類を提出する場合



個別の手続きを依頼したい方

   
 相談(30分)  3300円  相談のみの場合
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 ・対象となる不動産の個数が
  1個を超える場合は、
  不動産1個につき1100円を加算
 ・不動産を相続する相続人が5人を超える場合は
  相続人1人につき1100円を加算
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 相続人1人につき1100円を加算
 遺産分割協議書の作成  1万1000円~  公正証書による場合は5万5000円~
 (公証人の手数料等が別途必要です)
 裁判書類の作成及び提出
 (1件)
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 ・4時間を超える場合
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 戸籍謄本等必要書類  実費  
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 登録免許税  実費  不動産の名義を変更する場合
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