会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人)等 きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

   
 相談(30分)  3300円  
 株式会社の設立
 一般社団法人の設立
 一般財団法人の設立
 (公証人による定款の認証が
  必要な場合)
 11万円~

 公証人認証手数料及び登録免許税等が
 別途必要です

 弊所では電子定款の作成が可能ですので、
 印紙税4万円は不要です(※)


 合同会社の設立
 合名会社の設立
 合資会社の設立
 その他法人の設立
 (公証人による定款の認証が
  不要な場合)

 
 8万8000円~ 
 
 登録免許税等が別途必要です

 弊所では電子定款の作成が可能ですので、
 印紙税4万円は不要です(※)
 必要書類の代行取得
 (1通)
 2200円   登記事項証明書等は1100円
 依頼者様の要請による出張
 (1日)
 ・4時間までの場合
  2万2000円
 ・4時間を超える場合
  4万4000円
 
 公証人認証手数料  実費  
 登録免許税  実費  
 戸籍謄本等必要書類  実費  
 交通費・郵送費  実費  

※株式会社等の定款を書面で作成する場合、印紙税として4万円分の収入印紙を
 定款に貼付する必要があります
 定款を電子的記録で作成した場合(これを「電子定款」といいます)、印紙税としての4万円は
 不要になります

 しかし、定款を電子定款で作成しようとする場合、作成するための環境を備えるために
 4万円以上必要となり、電子定款作成のためだけに、その費用を投じるのは非効率的です

 弊所では、定款を電子定款で作成するため、印紙税の4万円は不要となり、
 依頼者様の実質的な負担額は、その分少なくなることになります


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株式会社や合同会社等を設立する場合、
各役所に書類の提出をしなければなりません
ご自身でされる場合、開業準備でお忙しい中、
膨大な労力と時間が必要となってしまうかもしれません

弊所は電子定款の作成、電子定款の認証手続きの代理、
設立登記書類の作成及び申請等の手続きを
お手伝いいたします 

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