高槻市 (根)抵当権抹消登記手続き きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

 基本報酬(1件)  8800円  ・不動産の個数が土地1筆・建物1棟を超える場合は、
  不動産1個につき1100円を加算
 ・不動産の共有者が2人を超える場合は、
  1人につき1100円を加算
 登記事項証明書等の
 取得調査閲覧(1通)
 1100円  
 登録免許税
 実費  不動産1個につき1000円
 登記事項証明書等  実費  
 登記必要書類の代行取得
 (1通)
 2200円  住所の変更・氏名の変更が発生している場合
 登記必要書類  実費  住所の変更・氏名の変更が発生している場合
 交通費・郵送費  実費  

※不動産の名義人に住所の変更・氏名の変更、相続が発生している等の場合は、
 抵当権抹消登記手続きの前提として、それらの登記手続きをいたします。(報酬及び費用は別途必要です)


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住宅ローンの返済が終わった場合、
金融機関から書類が送付されてきます。

これは住宅ローンを借りる際に購入された土地と建物に
設定された抵当権の登記を抹消するための書類です。

住宅ローンの返済が終わっても、
抵当権の登記自体は法務局に必要書類を提出しない限り
残り続けます。

弊所は依頼者様に代わって
抵当権を抹消するために必要な手続きをいたします。

住宅ローンの完済  (抵当権抹消)

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