三島郡島本町 成年後見(見守り契約・任意代理契約・任意後見契約等)等 きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

成年後見等の申立について

成年後見の裁判所提出書類の作成及び提出
保佐の裁判所提出書類の作成及び提出
補助の裁判所提出書類の作成及び提出
成年後見監督人の選任申立書の作成及び提出
未成年後見人選任申立書の作成及び提出
戸籍謄本等の代行取得



成年後見・任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等について

成年後見には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見とは、判断能力が欠く状況にある人、著しく不十分である人又は不十分である人に対して、裁判所が後見人等を選任して、その人を支援する制度です。
支援を必要とする人の判断能力の程度に応じて、支援する制度が分かれており、後見、保佐、補助という制度があります。
①後見
精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をします。後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とされ、成年被後見人を支援するために成年後見人が選任されます。
成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができます。
②保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分である人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をします。保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とされ、被保佐人を支援するために保佐人が選任されます。
被保佐人が次に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)をするには、その保佐人の同意が必要となります。
1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前述の行為以外の行為をする場合であっても、その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)。
保佐人の同意が必要となる行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。
保佐人の同意が必要となる行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。
本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意が必要です。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができます。
③補助
精神上の障害により判断能力が不十分である人に対して、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をします。
ただし、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。
補助開始の審判は、補助人の同意を要する旨の審判又は補助人に代理権を付与する旨の審判とともにする必要があります。
補助開始の審判を受けた人は、被補助人とされ、被補助人を支援するために補助人が選任されます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、被保佐人が同意を必要とする行為の一部に限ります。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意が必要となります
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます。
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。 本人以外の者の請求によって補助人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意が必要です。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、補助人に代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができます。

任意後見契約とは、ご本人様の判断能力が低下する前に、ご本人様と任意後見の依頼を受ける者との間で財産の管理等について代理権の範囲を定めて、
任意後見の依頼を受ける者に代理権を与える契約です。任意後見契約を結んだからといって、すぐに契約の効力が生じるものではありません。
契約締結後、ご本人の判断能力が低下した場合に、任意後見の依頼を受ける者等が裁判所に申立てをします。そして任意後見監督人が選任されたときから
任意後見契約の効力が発生いたします。そのため任意後見契約による月額報酬も任意後見契約を結んだだけでは発生いたしません
任意代理契約とは、ご本人様と任意代理の依頼を受ける者との間で代理権の範囲を定めて、任意代理の依頼を受ける者に代理権を与える契約です。
ご本人様の判断能力は低下していないけれども、ご入院などをされて普段通りの生活を送れない場合に備えて任意代理契約を締結しておくことがあります
見守り契約とは、定期的に面会等によって、ご本人様と連絡をとって、ご本人様の状況を確認する契約です。連絡方法等は契約内容によって異なります
死後事務委任契約とは、ご本人様がご逝去された場合に、葬儀の手配や納骨、役所への届出、賃貸家屋の明渡し等の各種手続きを行うことを委任する契約です
任意後見契約や任意代理契約は、ご本人様がご逝去されるとその効力を失うため、ご逝去後の手続きを行うためには死後事務委任契約が別途必要となります

   
 相談(30分)  3300円  相談のみの場合
 基本報酬  6万6000円~  後見等開始の申立の場合は、11万円~
 戸籍等必要書類の
 代行取得(1通)
 2200円   登記事項証明書等は1100円
 医師の診断書  実費  診断をする医師により診断料が異なります
 収入印紙  実費
 (3400円)
 内訳
 ・裁判所申立て費用 800円
  ただし「保佐」「補助」で
  同意権・代理権付与が加わる場合は
  その分につき各々800円が増額されます

 ・登記用 2600円
 郵便切手  実費
 (3990円)
 (※)
 裁判所提出用
 「保佐」「補助」の場合はさらに1000円が
 必要です
 鑑定料  実費
 (5~10万円程)
 「後見」「保佐」の場合、申立て時に予納金として
 用意する必要があります

 申立後に裁判所が鑑定が必要かを判断します
 判断の結果、鑑定がされない場合もあります
 その場合は鑑定料は不要です

 鑑定料は鑑定をする事案や医師により異なります
 鑑定費用が10万円を超える場合、
 追加分が必要です
 依頼者様の要請に
 よる出張(1日)
 ・4時間までの場合
  2万2000円 
 ・4時間を超える場合
  4万4000円 
 
 交通費・郵送費  実費  
 戸籍等必要書類  実費  

※大阪家庭裁判所管轄に申し立てる場合です
 どの家庭裁判所に申し立てるかは、ご本人様の住所地により異なります

後見監督人選任の申立て、未成年後見人選任の申立て、
居住用不動産の処分許可の申立て等の裁判書類の作成もしております

任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等についてはこちら


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・親族名義の不動産を売却して、その売却代金で
 親族を介護施設に入居させてあげたい 
・遺産分割をしていないのに相続人の中に
 認知症になられた人がいる

などの場合は、成年後見制度の利用が考えられます。

成年後見制度とは認知症等で判断能力が低下したために
おひとりでは安心した生活を送ることが困難になった人
(ご本人様)を法的に支援する制度です

ご本人様の判断能力の状況によって、支援の程度が
「後見」「保佐」「補助」と分かれます
これらは医師の診断書等を参考に
裁判所がご本人様にあった支援を判断します

弊所は裁判所に提出する申立書の作成をいたします

(任意後見契約・任意代理契約・見守り契約等については
 こちら

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