摂津市 会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人)等 きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です


あなたの大切な権利を護るお手伝いをします

 きし司法書士事務所は、主に北摂地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町)での
相続(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・
成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・ 離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・
交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)・不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・
敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等について、支援をしております



認定司法書士の業務について

簡易裁判所の代理権を有する司法書士の業務範囲は次のように規定されています。

司法書士法
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続
(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。
六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、
又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八  筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

(業務の範囲)
第二十九条  司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一  法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二  簡裁訴訟代理等関係業務
2  簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条  法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五  法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務



株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人の設立について

設立:法人等の団体(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人など)を成立させることをいいます。法人を成立させることで、その法人は権利・義務の主体たる地位を有することになります。
株式会社:投下資本の回収を可能とするために、株式の譲渡は原則として自由です。株主は株式の引受価格を限度とする間接有限責任のみを負います。株主総会の決議により選任された取締役が会社を経営します。設立の手段としては、発起設立と募集設立があります。
合同会社:会社の内部の関係では、社員に持分の譲渡の自由がないなど、組合的な規律が適用されます。社員全員が間接有限責任のみを負います。機関設計や社員の権利については、広く定款自治に委ねられています。

   
 相談(30分)  3300円  
 株式会社の設立
 一般社団法人の設立
 一般財団法人の設立
 (公証人による定款の認証が
  必要な場合)
 11万円~

 公証人認証手数料及び登録免許税等が
 別途必要です

 弊所では電子定款の作成が可能ですので、
 印紙税4万円は不要です(※)


 合同会社の設立
 合名会社の設立
 合資会社の設立
 その他法人の設立
 (公証人による定款の認証が
  不要な場合)

 
 8万8000円~ 
 
 登録免許税等が別途必要です

 弊所では電子定款の作成が可能ですので、
 印紙税4万円は不要です(※)
 必要書類の代行取得
 (1通)
 2200円   登記事項証明書等は1100円
 依頼者様の要請による出張
 (1日)
 ・4時間までの場合
  2万2000円
 ・4時間を超える場合
  4万4000円
 
 公証人認証手数料  実費  
 登録免許税  実費  
 戸籍謄本等必要書類  実費  
 交通費・郵送費  実費  

※株式会社等の定款を書面で作成する場合、印紙税として4万円分の収入印紙を
 定款に貼付する必要があります
 定款を電子的記録で作成した場合(これを「電子定款」といいます)、印紙税としての4万円は
 不要になります

 しかし、定款を電子定款で作成しようとする場合、作成するための環境を備えるために
 4万円以上必要となり、電子定款作成のためだけに、その費用を投じるのは非効率的です

 弊所では、定款を電子定款で作成するため、印紙税の4万円は不要となり、
 依頼者様の実質的な負担額は、その分少なくなることになります


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株式会社や合同会社等を設立する場合、
各役所に書類の提出をしなければなりません
ご自身でされる場合、開業準備でお忙しい中、
膨大な労力と時間が必要となってしまうかもしれません

弊所は電子定款の作成、電子定款の認証手続きの代理、
設立登記書類の作成及び申請等の手続きを
お手伝いいたします 

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