摂津市 離婚(離婚調停申立書類作成・財産分与による不動産名義変更・慰謝料請求等)きし司法書士事務所

主に北摂地域(三島地域(茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・三島郡島本町))の相続
(不動産名義変更・遺産分割・相続放棄・調停申立書作成等)・
遺言(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)・成年後見・見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
離婚(財産分与による不動産名義変更・調停申立書作成・慰謝料請求等)・交通事故・債務整理の相談(任意整理・個人再生・自己破産等)・帰化・設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人等)
不動産登記(売買・贈与等の所有権移転(名義変更))・敷金返還・未払い賃金の請求・建物明渡し・供託等の支援をする司法書士事務所です

 相談(30分)  3300円  
 離婚調停申立て等
 裁判書類の作成
 (1件)
 5万5000円~
 慰謝料等の請求をする場合で、
 司法書士の代理権の範囲を超えるときは、
 裁判書類作成業務となります
 慰謝料等の請求(1件)
(※)
 ・着手金
  8万8000円~  
 ・成功報酬
  経済的利益の
  16.5% 
 着手金について
 ・請求額の11%
  但し、最低着手金額は8万8000円
 財産分与による
 不動産の名義変更(1件)
 7万1500円~   ・不動産の個数が1個を超える場合は、
  1個につき1100円を加算
 ・権利証(登記識別情報)がない場合は、
  別途報酬及び費用が必要です 
 依頼者様の要請による出張
 (1日)
 ・4時間までの場合
  2万2000円 
 ・4時間を超える場合
  4万4000円 
 
 必要書類の代行取得
 (1通)
 2200円   登記事項証明書等は1100円
 戸籍謄本等必要書類  実費  
 登録免許税  実費  財産分与による不動産の名義変更をする場合 
 収入印紙・郵便切手  実費  裁判所に書類を提出する場合
 交通費・郵送費  実費  

※代理業務は司法書士法第3条第1項第6号から第8号に限定されます
 それを超える場合は裁判書類作成業務となります


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離婚をするためにはご夫婦間の話し合いや各種手続き等で
多大な労力が必要です

またご夫婦間で話し合いがまとまらない場合
第三者のサポートを受けることも
解決に至るための方法の一つです

弊所は調停の申立書等の裁判書類の作成、
慰謝料の請求(※)、
財産分与による不動産の名義変更の手続き等を
お手伝いいたします 

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