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きし司法書士事務所は茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町等の相続・遺言・成年後見・借金等の問題をサポートする司法書士事務所です

相続


ご家族を亡くされるとご家族が遺された財産を
どうするかという問題に直面することがあります

遺産分割等の手続きは手間がかかると
そのままの状態にされていることがありますが
相続は時が経てば経つほど複雑になることがあります
早めのお手続きをおすすめします

弊所では相続に関する様々な手続きを
お手伝いしております

手続きの全てを依頼したい方

・相談(30分・相談のみの場合)
 3300円

・遺産管理人としての遺産承継業務
 33万円~

・依頼者様の要請による出張(1日)
 4時間までの場合 2万2000円
 4時間を超える場合 4万4000円

・必要書類、交通費、登録免許税、収入印紙等
 実費

個別の手続きを依頼したい方

・相談(30分・相談のみの場合)
 3300円

・登記申請(1件)
 5万5000円~

・相続関係図、遺産分割協議書の作成
 各1万1000円~

・銀行口座等の解約又は名義書換手続きの代行(1件)
 4万4000円~

・裁判書類の作成及び提出(1件)
 3万3000円~

・必要書類の代行取得(1通)
 2200円(登記事項証明書等は1100円)

・依頼者様の要請による出張(1日)
 4時間までの場合  2万2000円
 4時間を超える場合 4万4000円

・必要書類、交通費、登録免許税、収入印紙等
 実費

遺言

     

遺言はご家族等の大切な人にあてた
ご本人様からのメッセージです
遺言書があることで、遺されたご家族は
ご本人様の意思を知り、対応することができます

特に、・子どもがいないご夫婦
   ・内縁の夫(妻)がいる方
   ・財産を遺してあげたい人がいる方
   ・相続人となるご家族同士の仲がよくない方
   ・特定の団体等に寄付をしたい方
   
は、遺言書の作成をおすすめします

弊所は公正証書遺言の作成をお手伝いいたします

・相談(30分・相談のみの場合)
 3300円

・基本報酬
 5万5000円~

・必要書類の代行取得(1通)
 2200円(登記事項証明書等は1100円)

・証人立会い報酬(1人)
 1万6500円
 ※公正証書遺言を作成するためには証人2人が必要

・遺言書保管料(1年)
 1万1000円
 ※弊所司法書士を遺言執行者に指定した場合は無料

・依頼者様の要請による出張(1日)
 4時間までの場合  2万2000円
 4時間を超える場合 4万4000円

・遺言執行
 33万円~

・必要書類、交通費、公証人手数料等
 実費

成年後見等の申立


成年後見制度とは認知症等で判断能力が低下したために、おひとりでは安心した生活を送ることが困難になった人(ご本人様)を法的に支援する制度です

ご本人様の判断能力の状況によって、支援の程度が
「後見」「保佐」「補助」と分かれます
これらは医師の診断書等を参考に
裁判所がご本人様にあった支援を判断します

弊所は裁判所に提出する申立書の作成を
いたします

・相談(30分・相談のみの場合)
 3300円

・基本報酬
 6万6000円~
 (後見等開始の申立の場合は、11万円~)

・依頼者様の要請による出張(1日)
 4時間までの場合  2万2000円
 4時間を超える場合 4万4000円

・戸籍等必要書類の代行取得(1通)
 2200円(登記事項証明書等は1100円)

・医師の診断書・鑑定料・交通費・収入印紙・必要書類等
 実費

 

任意後見契約・見守り契約等

ひとは誰しも老いるものです
「自分はまだ若い」と思っていても
若い時分のようにはいかないものです

「任意後見契約」「任意代理契約」「見守り契約」等は
ご自身がお元気なうちに「老い」に備える契約です

・任意後見契約書原案・財産目録作成
 11万円 ~
 ※公証人手数料が別途必要です

・任意後見契約(月額)
 3万3000円~

・任意代理契約書原案・財産目録作成
 5万5000円~
 ※公証人手数料が別途必要です

・任意代理契約(月額)
 3万3000円~

・見守り契約書原案・財産目録作成
 5万5000円~
 ※公証人手数料が別途必要です

・見守り契約(月額)
 3300円~

・死後事務委任契約書原案作成
 5万5000円~
 ※公証人手数料が別途必要です

・必要書類の代行取得(1通)
 2200円(登記事項証明書等は1100円)

・必要書類・交通費・公証人手数料等
 実費

債務整理

多額の借金がある場合、
返済におわれる生活になりがちです

生活再建のために弊所に相談してみませんか?
司法書士と面談後、今後の方針を決定し、
生活再建のサポートをいたします

※任意整理の場合は司法書士法第3条第1項第6号から 第8号までの業務に限ります
 個人再生及び破産の場合は裁判書類作成をいたします

任意整理(報酬の分割払いも可能です)

・基本報酬(1社)
 3万3000円~
 ※訴訟を提起する場合は、別途報酬が必要

・成功報酬
 経済的利益の22%
 ただし、債務減額の場合は、経済的利益の11%

・裁判書類の作成
 5万5000円~

・収入印紙・交通費・郵送費等
 実費

個人再生(報酬の分割払いも可能です)

・報酬(5社まで・給与所得者)  27万5000円~
 ※個人事業主の場合は、5万5000円を加算
 ※5社を超える場合は1社につき1万1000円を加算
 ※住宅資金特別条項がある場合は、
   5万5000円を加算
 ※特殊な事案の場合は、報酬額の30%まで
   加算することがあります

・予納金、収入印紙、交通費、郵送費等
 実費

自己破産(報酬の分割払いも可能です)

・報酬(5社まで・同時廃止の場合)
 22万円~
 ※5社を超える場合は、1社1万1000円を加算
 ※特殊な事案の場合は、報酬額の30%まで
   加算することがあります

・予納金、収入印紙、交通費、郵送費等
 実費

住宅ローンの完済(抵当権の抹消)


住宅ローンの返済が終わった場合、
金融機関から書類が送付されてきます。

これは住宅ローンを借りる際に購入された土地と建物に
設定された抵当権の登記を抹消するための書類です。

住宅ローンの返済が終わっても、
抵当権の登記自体は法務局に必要書類を提出しない限り
残り続けます。

弊所は依頼者様に代わって
抵当権を抹消するために必要な手続きをいたします。

・基本報酬(1件)
 8800円
 ※不動産の個数が土地1筆・建物1棟を超える場合は、
   不動産1個につき1100円を加算
 ※不動産の共有者が2人を超える場合は、
   1人につき1100円を加算

・登記事項証明書等の取得調査閲覧(1通)
 1100円

・住民票等の登記必要書類の代行取得(1通)
 2200円
 ※住所の変更・氏名の変更が発生している場合に必要

・登録免許税
 実費(不動産1個につき1000円)

・登記事項証明書・登記必要書類・交通費・郵送費等
 実費

※不動産の名義人に住所の変更・氏名の変更、
 相続が発生している等の場合は、
 抵当権抹消登記手続きの前提として、
 それらの登記手続きをいたします。
 (報酬及び費用は別途必要です)

郵送で全国対応いたします。お問い合わせはこちら

その他の業務

離婚(財産分与・慰謝料請求・調停申立書作成等)・
不動産登記(売買、贈与等の名義変更)・
帰化・会社設立・供託・交通事故・
土地建物の明渡し・敷金返還・未払い賃金請求・
裁判所提出書類の作成・簡裁代理等の業務も
取り扱っております

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