司法書士法施行規則

 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 司法書士試験等
  第一節 司法書士試験(第二条―第六条)
  第二節 司法書士となる資格の認定(第七条)
  第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第八条―第十四条)
 第三章 登録(第十五条―第十八条)
 第四章 司法書士の義務(第十九条―第三十条)
 第五章 司法書士法人(第三十一条―第三十七条の六)
 第六章 懲戒(第三十八条・第三十九条)
 第七章 司法書士会(第四十条―第四十四条)
 第八章 日本司法書士会連合会(第四十五条)
 第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第四十六条―第五十一条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令 (昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
第一条の二  法第三条第一項第八号 の法務省令で定める方法は、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号 に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
一  筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
二  筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
2  法第三条第一項第八号 の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

   第二章 司法書士試験等

    第一節 司法書士試験

(試験期日等の公告)
第二条  法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

(受験手続)
第三条  試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前三月以内に撮影された五センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2  法第六条第三項 の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
3  法第六条第四項 に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(合格者の公告等)
第四条  法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(不正受験者)
第五条  法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

(試験の運用)
第六条  受験者は、試験を開始する時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2  受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

    第二節 司法書士となる資格の認定

(司法書士の資格の認定)
第七条  法第四条第二号 の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3  所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号 に規定する要件の存否及び同号 の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
4  法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5  法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。

    第三節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定

(研修)
第八条  法第三条第三項第一号 の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
イ 事実認定の手法
ロ 立証活動
ハ 弁論及び尋問技術
ニ 訴訟代理人としての倫理
ホ その他法第三条第二項 の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項
二  研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。

(研修の指定)
第九条  法第三条第二項第一号 の規定による法務大臣の指定は、同号 の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
2  研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

(修了証明書の交付)
第十条  研修実施法人は、法第三条第二項第一号 に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(能力認定考査)
第十一条  法務大臣は、法第三条第二項第一号 に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。
2  法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
3  考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
4  考査委員は、非常勤とする。

(認定申請)
第十二条  法第三条第二項第二号 に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。
2  認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
3  法第三条第五項 に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4  前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(認定者の公告等)
第十三条  法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(準用)
第十四条  第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。

   第三章 登録

(司法書士名簿)
第十五条  司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2  司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一  氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
二  司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
三  法第三条第二項第二号 に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
四  事務所の所在地及び所属する司法書士会

(登録の申請)
第十六条  登録申請書は、連合会の定める様式による。
2  登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  司法書士となる資格を有することを証する書面
二  申請者の写真
三  次に掲げるいずれかの書類
イ 本籍の記載のある住民票の写し
ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ハ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し

(変更の登録の申請等)
第十七条  法第十三条第一項 の変更の登録の申請及び法第十四条 の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(登録に関する通知)
第十八条  連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2  連合会は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

   第四章 司法書士の義務

(事務所)
第十九条  司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

(表示)
第二十条  司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2  司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3  司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

(職印)
第二十一条  司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

(報酬の基準を明示する義務)
第二十二条  司法書士は、法第三条第一項 各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

第二十三条  削除

(他人による業務取扱いの禁止)
第二十四条  司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

(補助者)
第二十五条  司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2  司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3  司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

(依頼誘致の禁止)
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(依頼の拒否)
第二十七条  司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2  司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

(書類等の作成)
第二十八条  司法書士は、その作成した書類(法第三条第一項第六号 及び第七号 に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2  司法書士は、その作成した電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
3  前項の指定は、告示してしなければならない。

(領収証)
第二十九条  司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2  前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。

(事件簿)
第三十条  司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2  事件簿は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。

   第五章 司法書士法人

(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条  法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五  法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

(司法書士法人名簿)
第三十二条  連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。

第三十三条  司法書士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。
2  司法書士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一  目的、名称、成立年月日及び登録番号
二  社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会
三  主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する司法書士会
四  従たる事務所を設ける司法書士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
五  簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあつては、簡裁訴訟代理等関係業務を行う事務所の所在地及び当該事務所に常駐する法第三十六条第二項 に規定する特定社員の氏名

(司法書士法人の成立の届出)
第三十四条  法第三十四条 に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(司法書士法人の定款変更の届出)
第三十五条  法第三十五条 の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(法務局等の長に対する通知)
第三十六条  連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2  連合会は、司法書士法人が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、司法書士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する司法書士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。

(準用)
第三十七条  第二十条から第二十二条まで及び第二十四条から第三十条までの規定は、司法書士法人について準用する。

(会計帳簿)
第三十七条の二  法第四十六条第二項 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項 の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第三十七条の四において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3  司法書士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7  司法書士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(貸借対照表)
第三十七条の三  法第四十六条第二項 において準用する会社法第六百十七条第一項 及び第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3  貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4  法第四十六条第二項 において準用する会社法第六百十七条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5  法第四十六条第二項 において準用する会社法第六百十七条第二項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十七条の四  法第四十六条第二項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、法第四十六条第二項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(財産目録)
第三十七条の五  法第四十六条第三項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十四条第一項 各号又は第二項 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、司法書士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3  第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第三十七条の六  法第四十六条第三項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

   第六章 懲戒

(懲戒処分の通知)
第三十八条  法務局又は地方法務局の長は、法第四十七条第一号 若しくは第二号 又は第四十八条第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第一号 若しくは第二号 の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号 又は第四十八条第一項第三号 の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知しなければならない。

(法務局等の長の間の連絡調整)
第三十九条  司法書士法人に関する法第四十九条第一項 の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該司法書士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)に対してされた場合において、同項 に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該司法書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
4  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
5  第一項から第三項までに規定する場合においては、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第四十八条第一項 又は第二項 の処分の要否を決定するものとする。

   第七章 司法書士会

(入会及び退会の通知)
第四十条  司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

(注意勧告の報告)
第四十一条  司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条 の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

(司法書士法等違反に関する調査)
第四十一条の二  法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
2  司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
3  第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、前項に規定する司法書士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(資料及び執務状況の調査)
第四十二条  法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第四十七条 又は第四十八条 の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2  法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
3  司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4  司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。

(会則の認可)
第四十三条  法 第五十四第一項 の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2  前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一  認可を受けようとする会則
二  会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
三  代表者の資格を証する書面

第四十四条  法務大臣は、法第五十四条第二項 の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

   第八章 日本司法書士会連合会

第四十五条  法第六十四条 本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2  第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

   第九章 公共嘱託登記司法書士協会

第四十六条  削除

第四十七条  削除

(協会の領収証)
第四十八条  協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。

(協会の事件簿)
第四十九条  協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。
2  第三十条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。

(届出、報告及び検査)
第五十条  協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
一  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節 に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十八条の二 に規定するときを除く。)。
二  定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
三  解散したとき(法第七十条 において準用する法第四十八条第一項第三号 の規定による処分があつたときを除く。)。
2  協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一  前項第一号の場合 登記事項証明書
二  前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
三  前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面
3  協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。
一  当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
二  前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項 に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
三  前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条 に規定する社員名簿をいう。)の写し
4  法第六十九条の二第二項 の法務局又は地方法務局の長は、同項 の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
5  前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(協会に対する懲戒処分の通知)
第五十条の二  法務局又は地方法務局の長は、法第七十条 において準用する法第四十八条第一項 又は第二項 の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。

(準用)
第五十一条  第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第三十九条及び第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第一項中「法第四十九条第一項 」とあるのは「法第七十条 において準用する法第四十九条第一項 」と、同条第五項 中「法第四十八条第一項 又は第二項 」とあるのは「法第七十条 において準用する法第四十八条第一項 又は第二項 」と、第四十二条第一項中「法第四十七条 又は第四十八条 の規定による処分」とあるのは「法第七十条 において準用する法第四十八条 の規定による処分」と読み替えるものとする。

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