民事訴訟規則

第一編 総則
 第一章 通則(第一条-第五条)
 第二章 裁判所
  第一節 管轄(第六条-第九条)
  第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)
 第三章 当事者
  第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)
  第二節 共同訴訟(第十九条)
  第三節 訴訟参加(第二十条-第二十二条)
  第四節 訴訟代理人(第二十三条)
 第四章 訴訟費用
  第一節 訴訟費用の負担(第二十四条-第二十八条)
  第二節 訴訟費用の担保(第二十九条)
  第三節 訴訟上の救助(第三十条)
 第五章 訴訟手続
  第一節 訴訟の審理等(第三十一条-第三十四条)
  第二節 専門委員等
   第一款 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
   第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避(第三十四条の十一)
  第三節 期日及び期間(第三十五条-第三十八条)
  第四節 送達等(第三十九条-第四十七条)
  第五節 裁判(第四十八条-第五十条の二)
  第六節 訴訟手続の中断(第五十一条・第五十二条)
 第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二―第五十二条の八)

第二編 第一審の訴訟手続
 第一章 訴え(第五十三条-第五十九条)
 第二章 口頭弁論及びその準備
  第一節 口頭弁論(第六十条-第七十八条)
  第二節 準備書面等(第七十九条-第八十五条)
  第三節 争点及び証拠の整理手続
   第一款 準備的口頭弁論(第八十六条・第八十七条)
   第二款 弁論準備手続(第八十八条-第九十条)
   第三款 書面による準備手続(第九十一条-第九十四条)
  第四節 進行協議期日(第九十五条-第九十八条)
  第三章 証拠
   第一節 総則(第九十九条-第百五条)
   第二節 証人尋問(第百六条-第百二十五条)
   第三節 当事者尋問(第百二十六条-第百二十八条)
   第四節 鑑定(第百二十九条-第百三十六条)
   第五節 書証(第百三十七条-第百四十九条)
   第六節 検証(第百五十条・第百五十一条)
   第七節 証拠保全(第百五十二条-第百五十四条)
 第四章 判決(第百五十五条-第百六十一条)
 第五章 裁判によらない訴訟の完結(第百六十二条-第百六十四条)
 第六章 大規模訴訟に関する特則(第百六十五条-第百六十七条)
 第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第百六十八条-第百七十二条)

第三編 上訴
 第一章 控訴(第百七十三条-第百八十五条)
 第二章 上告(第百八十六条-第二百四条)
 第三章 抗告(第二百五条-第二百十条)

第四編 再審(第二百十一条・第二百十二条)

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第二百十三条-第二百二十一条)

第六編 少額訴訟に関する特則(第二百二十二条-第二百三十一条)

第七編 督促手続(第二百三十二条-第二百三十七条)

第八編 執行停止(第二百三十八条)

第九編 雑則(第二百三十九条)


第一編 総則
第一章 通則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですること
ができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合
においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に
掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提
出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載すること
を要しない。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送
信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納
付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する
書面を除く。)
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面そ
の他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面
が裁判所に提出されたものとみなす。
3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、
送信に使用した書面を提出させることができる。
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合におい
て、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記
録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記
録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供すること
を求めることができる。
(平一五最裁規一九・追加)
(催告及び通知)
第四条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることが
できる。
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟
記録上明らかにしなければならない。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在ると
きは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき
事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行
う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知
を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在る
ときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記
録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
(訴訟書類の記載の仕方)
第五条 訴訟書類は、簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない。
(法人の代表者等への準用・法第三十七条)
第十八条 この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人で
ない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は
管理人について準用する。
第二節 共同訴訟
(同時審判の申出の撤回等・法第四十一条)
第十九条 法第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)第一項の申出は、控訴審の口
頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな
い。
第三節 訴訟参加
(捕助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参
加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
(訴訟引受けの申立ての方式・法第五十条等)
第二十一条 訴訟引受けの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければな
らない。
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 訴訟告知の書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本によってする。
3 裁判所は、第一項の書面を相手方に送付しなければならない。
第四節 訴訟代理人
(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公
務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
(平一七最裁規一・追加)
第三節 期日及び期間
(平一五最裁規一九・旧第二節繰下)
(受命裁判官等の期日指定・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する。
(期日変更の申立て・法第九十三条)
第三十六条 期日の変更の申立ては、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなけ
ればならない。
(期日変更の制限・法第九十三条)
第三十七条 期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、や
むを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者の一方につき訴訟代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について
変更の事由が生じたこと。
二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
(裁判長等が定めた期間の伸縮・法第九十六条)
第三十八条 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、その定めた期間を伸長し、又は短縮
することができる。
第四節 送達等
(平一五最裁規一九・旧第三節繰下)
(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第九十八条)
第三十九条 送達に関する事務の取扱いは、送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官
に嘱託することができる。
(送達すべき書類等・法第百一条)
第四十条 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本と
する。
2 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交
付して送達をする。
第百六条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らか
にしてしなければならない。
(尋問事項書)
第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面
をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある
ときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3 第一項の申出をする当事者は、尋問事項書について直送をしなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第百八条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければな
らない。
一 当事者の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
(証人の出頭の確保)
第百九条 証人を尋問する旨の決定があったときは、尋問の申出をした当事者は、証人を
期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
第百十条 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事
由を明らかにして届け出なければならない。
(勾引・法第百九十四条)
第百十一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)中勾引に関する規
定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があ
るときは、尋問の後にさせることができる。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。
証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読さ
せなければならない。
第百四十一条 裁判所は、必要があると認めるときは、法第二百二十三条(文書提出命令
等)第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
(平一三最裁規八・一部改正)
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第百四十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、
当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
2 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、前項の調書に同項の
文書の写しを添付することができる。
(文書の提出等の方法)
第百四十三条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければなら
ない。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることがで
きる。
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手
方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければな
らない。
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第百四十五条 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第二百二十九条)
第百四十六条 法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は
印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用す
る法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出につ
いて、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、法第二百二十九条第二
項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条第一項及び第二百二
十六条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取
調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第百四十七条 第百三十七条から前条まで(書証の申出等、訳文の添付等、書証の写しの
提出期間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの
調書、文書の提出等の方法、録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、
文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に
係る調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる
物件への準用)に規定する物件について準用する。
(写真等の証拠説明書の記載事項)
第百四十八条 写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書に
おいて、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければなら
ない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第百四十九条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求め
があるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書
面を含む。)を提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3 相手方は、第一項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載
した書面を裁判所に提出しなければならない。
第六節 検証
(検証の申出の方式)
第百五十条 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
(検証の目的の提示等・法第二百三十二条)
第百五十一条 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、検証の目的の提示について、
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目
的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第七節 証拠保全
(証拠保全の手続における証拠調べ・法第二百三十四条)
第百五十二条 証拠保全の手続における証拠調べについては、この章の規定を適用する。
(証拠保全の申立ての方式・法第二百三十五条)
第百五十三条 証拠保全の申立ては、書面でしなければならない。
予納)
、第百八十九条(上告提起通知書の送達等)及び第百九十二条から前条まで(判例
の摘示、上告理由の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面の通数、
補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立て
について準用する。この場合において、第百八十七条、第百八十九条及び第百九十四条中
「上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」と、第百八十九条第二項、第百
九十五条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、第百九十六条第一項中「第百
九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条
(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)とあるのは「第百九十九条(上告受理
の申立て)第一項」と読み替えるものとする。
(上告受理の決定・法第三百十八条)
第二百条 最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定にお
いて、上告受理の申立ての理由中法第三百十八条(上告受理の申立て)第三項の規定によ
り排除するものを明らかにしなければならない。
(答弁書提出命令)
第二百一条 上告裁判所又は上告受理の申立てがあった場合における最高裁判所の裁判長
は、相当の期間を定めて、答弁書を提出すべきことを被上告人又は相手方に命ずることが
できる。
(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第三百二十五条)
第二百二条 差戻し又は移送の判決があったときは、上告裁判所の裁判所書記官は、差戻
し又は移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
(最高裁判所への移送・法第三百二十四条)
第二百三条 法第三百二十四条(最高裁判所への移送)の規定により、上告裁判所である
高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、憲法その他の法令の解釈について、そ
の高等裁判所の意見が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁
判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反するときとする。
(特別上告・法第三百二十七条等)
第二百四条 法第三百二十七条(特別上告)第一項(法第三百八十条(異議後の判決に対
する不服申立て)第二項において準用する場合を含む。)の上告及びその上告審の訴訟手
続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上
告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
第三章 抗告
(控訴又は上告の規定の準用・法第三百三十一条)
第二百五条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章(控
訴)の規定を準用する。ただし、法第三百三十条(再抗告)の抗告及びこれに関する訴訟
手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告
審の訴訟手続に関する規定を準用する。
(抗告裁判所への事件送付)
第二百六条 抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁
判所に送付しなければならない。
(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
第二百七条 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に
原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提
起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
(特別抗告・法第三百三十六条)
第二百八条 法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、
その性質に反しない限り、法第三百二十七条(特別上告)第一項の上告及びその上告審の
訴訟手続に関する規定を準用する。
(許可抗告・法第三百三十七条)
第二百九条 第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十七条(上告提起の場合におけ
る費用の予納)、第百八十九条(上告提起通知書の送達等)、第百九十二条(判例の摘示)

第百九十三条(上告理由の記載の仕方)、第百九十五条(上告理由を記載した書面の通数)、
第百九十六条(補正命令)及び第百九十九条(上告受理の申立て)第一項の規定は、法第
三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てについて、第二百条(上告受理の決定)の規定
は、法第三百三十七条第二項の規定による許可をする場合について、前条(特別抗告)の
規定は、法第三百三十七条第二項の規定による許可があった場合について準用する。この
場合において、第百八十七条及び第百八十九条中「上告提起通知書」とあるのは、
「抗告
許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
第二百十条 法第三百三十条(再抗告)の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告)第一項
の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規
定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提
起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とす
る。
2 前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の
期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、
「抗
告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
第四編 再審
(再審の訴訟手続・法第三百四十一条)
第二百十一条 再審の訴状には、不服の申立てに係る判決の写しを添付しなければならな
い。
2 前項に規定するほか、再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級におけ
る訴訟手続に関する規定を準用する。
(決定又は命令に対する再審・法第三百四十九条)
第二百十二条 前条(再審の訴訟手続)の規定は、法第三百四十九条(決定又は命令に対
する再審)第一項の再審の申立てについて準用する。
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(最初の口頭弁論期日の指定等)
第二百十三条 手形訴訟による訴えが提起されたときは、裁判長は、直ちに、口頭弁論の
期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
2 当事者に対する前項の期日の呼出状には、期日前にあらかじめ主張、証拠の申出及び
証拠調べに必要な準備をすべき旨を記載しなければならない。
3 被告に対する呼出状には、前項に規定する事項のほか、裁判長の定める期間内に答弁
書を提出すべき旨及び法第三百五十四条(口頭弁論の終結)の規定の趣旨を記載しなけれ
ばならない。
(一期日審理の原則)
第二百十四条 手形訴訟においては、やむを得ない事由がある場合を除き、最初にすべき
口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
(期日の変更又は弁論の続行)
第二百十五条 口頭弁論の期日を変更し、又は弁論を続行するときは、次の期日は、やむ
6 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の尋問をする場合につい
て準用する。
(証人等の陳述の調書記載等)
第二百二十七条 調書には、証人等の陳述を記載することを要しない。
2 証人の尋問前又は鑑定人の口頭による意見の陳述前に裁判官の命令又は当事者の申出
があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証
人又は鑑定人の陳述を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出がある
ときは裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(通常の手続への移行・法第三百七十三条)
第二百二十八条 被告の通常の手続に移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除
き、書面でしなければならない。
2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その申述により訴訟が通常
の手続に移行した旨を原告に通知しなければならない。ただし、その申述が原告の出頭し
た期日においてされたときは、この限りでない。
3 裁判所が訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしたときは、裁判所
書記官は、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
(判決・法第三百七十四条)
第二百二十九条 少額訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額訴訟判決と表示し
なければならない。
2 第百五十五条(言渡しの方式)第三項の規定は、少額訴訟における原本に基づかない
でする判決の言渡しをする場合について準用する。
(異議申立ての方式等・法第三百七十八条)
第二百三十条 第二百十七条(異議申立ての方式等)及び第二百十八条(異議申立権の放
棄及び異議の取下げ)の規定は、少額訴訟の終局判決に対する異議について準用する。
(異議後の訴訟の判決書等)
第二百三十一条 異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額異議判決と表
示しなければならない。
2 第二百十九条(手形訴訟の判決書等の引用)の規定は、異議後の訴訟の判決書又は判
決書に代わる調書における事実及び理由の記載について準用する。
第七編 督促手続
(訴えに関する規定の準用・法第三百八十四条)
第二百三十二条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を
準用する。
(支払督促の原本・法第三百八十七条)
第二百三十三条 支払督促の原本には、これを発した裁判所書記官が記名押印しなければ
ならない。
(支払督促の送達等・法第三百八十八条)
第二百三十四条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
2 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならな
い。
(仮執行の宣言の申立て等・法第三百九十一条)
第二百三十五条 仮執行の宣言の申立ては、手続の費用額を明らかにしてしなければなら
ない。
2 法第三百九十一条(仮執行の宣言)第二項ただし書に規定する債権者の同意は、仮執
行宣言の申立ての時にするものとする。
(平一七最裁規一・一部改正)
(仮執行の宣言の方式等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 仮執行の宣言は、支払督促の原本に記載しなければならない。
2 第二百三十四条(支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支
払督促の当事者に対する送達及び債権者に対する送達に代わる送付について準用する。
(平一七最裁規一・一部改正)
(訴訟への移行による記録の送付・法第三百九十五条)
第二百三十七条 法第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)の規定によ
り地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、
地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第八編 執行停止
(執行停止の申立ての方式・法第四百三条)
第二百三十八条 法第四百三条(執行停止の裁判)第一項に規定する申立ては、書面でし
なければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
第九編 雑則
(特許法第百五十条第六項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
第二百三十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五十条(証拠調べ及び証
拠保全)第六項(同法及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定による嘱託に
基づいて地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が行う証拠調べ又は証拠保全については、こ
の規則中証拠調べ又は証拠保全に関する規定を準用する。ただし、証拠の申出又は証拠保
全の申立てに関する規定及び証人の勾引に関する規定については、この限りでない

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