民事執行規則

第一章 総則(第一条-第十五条の二)
第二章 強制執行
 第一節 総則(第十六条-第二十二条の三)
 第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
  第一款 不動産に対する強制執行
   第一目 強制競売(第二十三条-第六十二条)
   第二目 強制管理(第六十三条-第七十三条)
  第二款 船舶に対する強制執行(第七十四条-第八十三条)
  第三款 航空機に対する強制執行(第八十四条・第八十五条)
  第四款 自動車に対する強制執行(第八十六条-第九十七条)
  第五款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(第九十八条・第九十八条の二)
  第六款 動産に対する強制執行(第九十九条-第百三十二条)
  第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
   第一目 債権執行等(第百三十三条-第百四十九条の二)
   第二目 少額訴訟債権執行(第百四十九条の三-第百五十条)
  第八款 振替社債等に関する強制執行(第百五十条の二-第百五十条の八)
  第九款 電子記録債権に関する強制執行(第百五十条の九-第百五十条の十六)
 第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百五十一条-第百六十九条)
第三章 担保権の実行としての競売等(第百七十条-第百八十一条)
第四章 財産開示手続(第百八十二条-第百八十六条)

第一章 総則
(民事執行の申立ての方式)
第一条 強制執行、
担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、
商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の
開示(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
(平一五最裁規二二・全改)
(裁判を告知すべき者の範囲)
第二条 次に掲げる裁判は、当該裁判が申立てに係る場合にあつてはその裁判の申立人及び相手方に対して、その他の場合にあつては民事執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
一 移送の裁判
二 執行抗告をすることができる裁判(申立てを却下する裁判を除く。)
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号。以下「法」という。)第四十条第一項、法第百
十七条第一項又は法第百八十三条第二項(これらを準用し、
又はその例による場合を含む。
)
の規定による裁判
四 次に掲げる裁判
イ 法第十一条第二項、
法第四十七条第五項、
法第四十九条第六項、
法第六十二条第四項、
法第六十四条第七項、
法第七十八条第七項又は法第百六十七条の四第三項(これらを準用し、
又はその例による場合を含む。
)において準用する法第十条第六項前段の規定による裁判及
びこの裁判がされた場合における法第十一条第一項、法第四十七条第四項、法第四十九条
第五項、法第六十二条第三項、法第六十四条第六項、法第七十八条第六項又は法第百六十
七条の四第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による申立てに
ついての裁判
ロ 法第百三十二条第三項又は法第百五十三条第三項(これらを準用し、
又はその例による
場合を含む。
)の規定による裁判及びこれらの裁判がされた場合における法第百三十二条第
一項若しくは第二項、法第百五十三条第一項若しくは第二項又は法第百六十七条の八第一
項若しくは第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てを却下する
裁判
ハ 法第百六十七条の十五第四項の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における同
条第三項の申立てを却下する裁判
五 法第百六十七条の十第二項、法第百六十七条の十一第一項、第二項、第四項若しくは
第五項又は法第百六十七条の十二第一項の規定による裁判
2 民事執行の手続に関する裁判で前項各号に掲げるもの以外のものは、当該裁判が申立
てに係るときは、申立人に対して告知しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(催告及び通知)
第三条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条の規定は、民事執行の手続
における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第
六項中
「裁判所書記官」
とあるのは
「裁判所書記官又は執行官」
と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第三項の規定は、法第百七十四条第三
項の規定による催告については準用せず、同規則第四条第五項の規定は、第五十六条第二
項又は第五十九条第三項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定
による通知については準用しない。
三 配当に充てるべき金銭の額
四 執行費用の額
五 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、事件の記録を添付しなければならない。
第百三十一条 法第百四十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書
面でしなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び事件の記録を添付しなければならない。
(不動産執行の規定の準用)
第百三十二条 第二十六条、第二十七条、第三十三条及び第七十条の規定は動産執行につ
いて、第五十九条から第六十二条までの規定は動産執行につき執行裁判所が実施する配当
等の手続について準用する。この場合において、第五十九条第一項中「不動産の代金が納
付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは、「配当等を実施
すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目 債権執行等
(平一七最裁規一・追加)
(差押命令の申立書の記載事項)
第百三十三条 債権執行についての差押命令の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項
のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権
の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合
にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(差押命令の送達の通知)
第百三十四条 差押命令が債務者及び第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、
差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第百三十五条 法第百四十七条第一項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事
項は、次に掲げる事項とする。
一 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、
その種類及び額(金銭債権
以外の債権にあつては、その内容)
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名
又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行
がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏
名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当
該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の
送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第百四十七条第一項の規定による催告に対する第三債務者の陳述は、書面でしなけ
ればならない。
(昭五五最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(申立ての取下げ等の通知)
第百三十六条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、差押命令の
送達を受けた第三債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第三十九条第一項第七号又は第
八号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対
し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止
が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をし
てはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならな
い旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、差押命令の送
達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押債権者の取立届の方式)
第百三十七条 法第百五十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書
面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(第三債務者の事情届の方式等)
第百三十八条 法第百五十六条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書
面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受け
た場合においては、
第一項の届出は、
先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が
先に送達された場合にあつては、
当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければな
らない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(債権の評価)
第百三十九条 執行裁判所は、法第百六十一条第一項に規定する命令を発する場合におい
て、必要があると認めるときは、評価人を選任し、債権の評価を命ずることができる。
2 評価人は、債権の評価をしたときは、評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しな
ければならない。
(譲渡命令に係る金銭の納付及び交付)
第百四十条 譲渡命令において定めるべき価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超
えるときは、執行裁判所は、譲渡命令を発する前に、差押債権者にその超える額に相当す
る金銭を納付させなければならない。
2 譲渡命令が効力を生じたときは、執行裁判所は、前項の規定により納付された金銭を
債務者に交付しなければならない。
(売却命令に基づく売却)
第百四十一条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者
の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を
発してはならない。
2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額で
なければ、債権を売却してはならない。
3 執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法
第百六十一条第五項の通知をしてはならない。
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執
行裁判所に提出しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(航空機の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第百四十二条 航空機の引渡しを目的とする債権に対する強制執行については、法第百六
十二条の規定を準用する。
(受領調書)
第百四十二条の二 執行官は、法第百六十三条第一項の規定により動産の引渡しを受けた
ときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した受領調書を作成し、執行裁判所に提出しな
ければならない。
一 債権執行の申立てに係る事件の表示
二 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 引渡しを受けた動産
四 引渡しをした者の表示
五 引渡しに立ち会つた者の表示
2 執行官は、前項の動産の引渡しが強制執行の方法により行われた場合を除き、動産の
引渡しをした者に、受領調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第
十三条第二項後段の規定を準用する。
3 第百二条第二項の規定は、第一項第三号の引渡しを受けた動産の記載について準用す
る。
(平一一最裁規一一・追加)
(自動車等の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第百四十三条 法第百六十三条第一項の規定により執行官が引渡しを受けた自動車、建設
機械又は小型船舶の強制執行は、自動車執行又は建設機械若しくは小型船舶に対する強制
執行の方法により行う。
(平一四最裁規四・一部改正)
(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第百四十四条 転付命令又は譲渡命令が確定した場合において、法第百六十四条第一項の
申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これら
の命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証
する文書を提出しなければならない。
(不動産執行等の規定の準用)
第百四十五条 第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第
六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係
る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、
第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手
続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理
命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中
「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるの
は「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
(電話加入権執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第百四十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二
項に規定する権利(以下「電話加入権」という。)に対する差押命令の申立書に強制執行の
目的とする財産を表示するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
において電話に関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入権に係る契約に関する事
務を取り扱うもの(以下「電話取扱局」という。)、電話番号、電話加入権を有する者の氏
名又は名称及び住所並びに電話の設置場所を明らかにしなければならない。
2 前項の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、東日本電信電話株式会社又
は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添
付しなければならない。
(昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一五最裁規二二・一部改正)
(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する照会等)
第百四十七条 裁判所書記官は、電話加入権に対する差押命令を送達するときは、東日本
電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対し、債務者が、その電話加入権を有す
る者であるときは次に掲げる事項を、電話加入権を有する者でないときはその旨を、差押
命令の送達の日から一週間以内に回答すべき旨を催告しなければならない。
一 電話の種類
二 差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行がされているときは、その命令に係る事件
の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日
三 滞納処分による差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁
その他の事務所の名称及び所在並びに差押通知書の送達の年月日
四 質権が設定されているときは、
その設定(質権の変更がされた場合にあつては、
その変
更)の登録を請求する書類の受理の年月日、
被担保債権の額(その額が限度額であるときは、
その旨及び限度額)、
弁済期、
利息及び違約金又は賠償額の定め並びに質権者の氏名又は名
称及び住所
五 未払電話料金があるときは、その額
2 前項の規定による催告に対する回答その他の資料により債務者が当該電話加入権を有
する者でないことが明らかになつたときは、執行裁判所は、強制執行の手続を取り消さな
ければならない。
(昭五五最裁規六・昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一五最裁規二二・一部改正)
(電話加入権の質権者に対する通知等)
第百四十八条 差押えに係る電話加入権に質権が設定されているときは、
裁判所書記官は、
質権者に対し、差押えがされたことを通知し、かつ、その質権の被担保債権の現存額を届
け出るべき旨を催告しなければならない。
(電話加入権の売却についての嘱託)
第百四十九条 電話加入権について法第百六十七条第一項によりその例によることとされ
る法第百六十一条第一項に規定する命令が確定した場合において、執行裁判所と電話取扱
局の所在地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対
し、執行官その他の者に電話加入権を売却させるよう嘱託することができる。
(権利移転について登記等を要するその他の財産権に対する強制執行)
第百四十九条の二 第五十八条の二、第百四十六条第二項、第百四十七条第二項及び前二
条の規定は、
その他の財産権(法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。

下同じ。
)で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する強制執行について準用
する。この場合において、第百四十八条中「質権」とあるのは「差押えの登記又は登録の
前に登記又は登録がされた担保権で換価により消滅するもの」と、「質権者」とあるのは
「当該担保権者」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・一部改正、平一七最裁規一・旧第百五十条繰上)
第二目 少額訴訟債権執行
(平一七最裁規一・追加)
(裁判所書記官の執行処分を告知すべき者の範囲等)
第百四十九条の三 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、
次に掲げるものは、少額訴訟債権執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならな
い。
一 移送の処分
二 少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分
2 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、前項各号に掲
げるもの以外のもので申立てに係るものは、
その申立人に対して告知しなければならない。
3 裁判所書記官は、少額訴訟債権執行の手続における執行処分の告知をしたときは、そ
の旨及び告知の方法を事件の記録上明らかにしなければならない。
(平一七最裁規一・追加)
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第百五十条 第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、
少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十
四条及び第百三十六条中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十五条第一項第
一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあ
るのは
「その金銭債権」
と、
「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、
その内容)」
とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは
「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされ
たとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少
額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と読み替えるものとする。
(平成一七最裁規一・追加)
第八款 振替社債等に関する強制執行
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・改称、平二〇最裁規二〇・旧第九款繰上)
(振替社債等執行の開始)
第百五十条の二 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第
一項に規定する社債等であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同
じ。)が取り扱うもの(以下「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等
執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・全改、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の六
繰上・一部改正)
(差押命令)
第百五十条の三 執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振
替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、
並びに振替機関等(社債、
株式等
の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受
けているものをいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者、振替機関等及び振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)
を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び振替機関等に送達しなければならない。
4 差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
5 振替債(社債、
株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をい
う。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予
約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定
含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例に
よる。
2 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当
該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物
でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつた
ものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所にお
いて売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産
の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第百六十八条第五項の規定による引渡
しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行つた日(以下この項において
「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五
項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じ、かつ、相当の期間内に当該
動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、即日当該動産
を売却し、又は断行日から一週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定するこ
とができる。この場合において、即日当該動産を売却するときは、第百十五条(第百二十条
第三項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明
渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は
明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な
協力を求めることができる。
(平一五最裁規二二・追加)
(明渡しの催告等)
第百五十四条の三 法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告は、やむを得ない
事由がある場合を除き、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた日から
二週間以内の日に実施するものとする。
2 第二十七条の三の規定は、法第百六十八条の二第三項の規定による公示をする場合に
ついて準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(動産の引渡しの強制執行)
第百五十五条 執行官は、
動産(法第百六十九条第一項に規定する動産をいう。
以下この条
において同じ。
)の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しない場合にお
いて、当該動産の種類、数量等を考慮してやむを得ないと認めるときは、強制執行の実施
を留保することができる。
2 執行官は、動産の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しなかつた
場合において、債務者から動産を取り上げたときは、これを保管しなければならない。
3 第百一条及び第百五十三条から第百五十四条の二(同条第二項を除く。
)までの規定は、
動産の引渡しの強制執行について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百五十六条 第百三十三条から第百三十五条までの規定は、第三者が強制執行の目的物
を占有している場合における物の引渡しの強制執行について準用する。
(執行文付与の申立書の記載事項)
第百五十七条 法第百七十四条第二項又は第三項の規定による執行文の付与の申立書には、
第十六条第一項各号に掲げる事項のほか、これらの規定による執行文の付与を求める旨及
びその事由を記載しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
第百五十八条から第百六十九条まで 削除(平二最裁規三)
第三章 担保権の実行としての競売等
(平二最裁規三・旧第四章繰上)
(担保権の実行の申立書の記載事項)
第百七十条 担保権の実行(法第百九十三条第一項後段の規定による担保権の行使を含む。
次条及び第百七十二条において同じ。
)の申立書には、
次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
一 債権者、債務者及び担保権の目的である権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに
代理人の氏名及び住所
二 担保権及び被担保債権の表示
三 担保権の実行又は行使に係る財産の表示及び求める担保権の実行の方法
四 被担保債権の一部について担保権の実行又は行使をするときは、その旨及びその範囲
2 担保不動産競売の申立書には、申立人が当該担保不動産に係る法第百八十七条第一項
の申立てをした場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、当該申立てに係る事件の
表示を記載しなければならない。
3 担保不動産収益執行の申立書には、第一項各号に掲げる事項のほか、給付義務者を特
定するに足りる事項及び給付請求権の内容であつて申立人に知れているものを記載しなけ
ればならない。
(昭五九最裁規五・平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正)
(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)
第百七十一条 担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継についてこれを証する文
書が提出されたときは、裁判所書記官又は執行官は、債務者及び担保権の目的である権利
の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(配当要求債権者に対する執行力のある債務名義の正本の交付)
第百七十二条 第六十二条の規定は、担保権の実行において執行力のある債務名義の正本
により配当要求がされた場合について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の申立ての方式等)
第百七十二条の二 法第百八十七条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で
しなければならない。
一 第二十七条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
二 債務者及び不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者)の氏名
又は名称及び住所(代理人がある場合にあつては、その氏名及び住所)
三 担保権及び被担保債権の表示
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
一 担保権の目的である不動産の登記事項証明書
二 法第百八十七条第三項の規定による提示に係る文書(法第百八十一条第一項第三号に
掲げる文書を除く。)の写し
3 法第百八十七条第四項の文書には、当該担保不動産競売の申立てに係る事件の表示を
記載しなければならない。
4 第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第
百八十七条第一項に規定する公示保全処分の執行について、第二十七条の四の規定は法第
百八十七条第五項において準用する法第五十五条の二第一項の規定による決定を執行した
場合について準用する。
(平一五最裁規二二・追加、平一七最裁規六・一部改正)
(不動産執行の規定の準用)
第百七十三条 前章第二節第一款第一目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産
競売について準用する。
一 第二十三条中執行力のある債務名義の正本に係る部分
二 第六十二条
2 前章第二節第一款第二目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産収益執行に
ついて準用する。
一 第六十三条第一項
二 第七十三条(前項各号に掲げる規定を準用する部分に限る。)
(平一五最裁規二二・全改)
第百七十三条の二 削除 (平一五最裁規二二)
(船舶の競売)
第百七十四条 船舶を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第百七十条第
一項各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を
記載しなければならない。
2 執行裁判所は、競売の申立人の申立てにより、当該申立人に対抗することができる権
原を有しない船舶の占有者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずるこ
とができる。
3 前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第二項の規定による決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができ
る。
5 前章第二節第二款(第七十四条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本
に係る部分並びに第八十三条において準用する第六十二条を除く。
)の規定は、
船舶を目的
とする担保権の実行としての競売について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(航空機の競売)
第百七十五条 航空機を目的とする担保権の実行としての競売については、法第百八十一
条から法第百八十四条まで並びに前章第二節第三款(第八十四条において準用する第七十
四条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本に係る部分並びに第八十四条に
おいて準用する第八十三条において準用する第六十二条を除く。)及び前条(第五項を除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「並びに船長の氏名及び現在す
る場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、同条第二項中「船舶国籍証書等」とあるの
は「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(自動車の競売)
第百七十六条 自動車を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第百七十条
第一項各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、自動車登録ファイルに記載され
ている事項を証明した文書を添付しなければならない。
2 法第百八十一条から法第百八十四条まで並びに前章第二節第四款(第八十八条及び第
九十七条において準用する第六十二条を除く。
)及び第百七十四条第二項から第四項までの
規定は、自動車を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合にお
いて、同条第二項中「船舶国籍証書等」とあるのは、
「自動車」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(建設機械の競売)
第百七十七条 建設機械を目的とする担保権の実行としての競売については、前条の規定
を準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第二項
において準用する第八十七条第一項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の
本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読
み替えるものとする。
(小型船舶の競売)
第百七十七条の二 小型船舶を目的とする先取特権の実行としての競売については、第百
七十六条(同条第二項において準用する法第百八十一条第一項第三号及び第二項並びに法
第百八十三条第一項第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百七十六条
第一項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第二項において準用する第八十七条第一項中
「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下
「自動車の本拠」
とい
う。)」とあるのは「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と、第百七十六条
第二項において準用する法第百八十一条第一項第四号中
「一般の先取特権」
とあるのは
「先
取特権」と読み替えるものとする。
(平十四最裁規四・追加)
(動産競売)
第百七十八条 動産競売の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、差し
押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
2 法第百九十条第二項の許可の申立ては、
前項に規定する事項(第百七十条第一項第四号
に掲げる事項を除く。)を記載した書面によらなければならない。
3 前章第二節第六款(第九十九条、第百条及び第百二十九条を除く。)の規定は動産競売
について、第百条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(債権を目的とする担保権の実行等)
第百七十九条 債権を目的とする担保権の実行又は法第百九十三条第一項後段の規定によ
る担保権の行使の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、第三債務者の
氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 第百三十三条(第一項を除く。
)から第百四十五条(同条において準用する第六十二条を
除く。)までの規定は、前項に規定する担保権の実行又は行使について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(その他の財産権を目的とする担保権の実行)
第百八十条 電話加入権を目的とする担保権の実行の申立書には、東日本電信電話株式会
社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書
を添付しなければならない。
2 第百四十六条(第二項を除く。)から第百四十九条までの規定は前項の担保権の実行に
ついて、第百四十九条の二(同条において準用する第百四十六条第二項を除く。)及び前項
の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものを目的とする担
保権の実行について準用する。
(昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一七最裁規一・一部改正)
(振替社債等に関する担保権の実行)
第百八十条の二 振替社債等に関する質権の実行の申立書には、社債、株式等の振替に関
する法律第二百七十七条の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面
を添付しなければならない。
2 法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十
四条並びに前章第二節第八款(第百五十条の八において準用する法第百四十六条第二項並
びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。
)及び第百七十九条第一項の規定は振替社
債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する
一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第
三債務者」とあるのは、「振替機関等」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正、平二〇最裁規
二〇・旧第百八十条の三繰上・一部改正)
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第百八十条の三 電子記録債権に関する担保権の実行は、
担保権の存在を証する文書(電子
記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提
供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2 電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをす
る場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継に
あつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3 法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権
の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに前章
第二節第九款(第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十六条第二項及び法第
百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。
)及び第百七十九条第一項の
規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一
項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規
定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三
条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百
七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み
替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百八十条の四繰上・一部改正)
(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)
第百八十一条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百九十四条第一項の規
定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したとき
は、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、
同条第六項又は同法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に交付しなけれ
ばならない。
(昭五五最裁規八・追加、平二四最裁規九・一部改正)
第四章 財産開示手続
(平一五最裁規二二・追加)
(財産開示手続の申立書の記載事項)
第百八十二条 法第百九十七条第一項又は第二項の規定による財産開示手続の申立書には、
当事者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに申立ての理由を記載しなけ
ればならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の申立書について準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(財産目録)
第百八十三条 執行裁判所は、法第百九十八条第一項の規定により財産開示期日を指定す
るときは、当該財産開示期日以前の日を法第百九十九条第一項に規定する開示義務者が財
産目録を執行裁判所に提出すべき期限として定め、これを当該開示義務者に通知しなけれ
ばならない。
2 前項の開示義務者は、財産開示期日における陳述の対象となる債務者の財産を、財産
目録に記載しなければならない。この場合においては、法第百九十九条第二項の規定を準
用する。
3 第一項の開示義務者は、同項の期限までに、執行裁判所に財産目録を提出しなければ
ならない。
(平一五最裁規二二・追加)
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第百八十四条 法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の
最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第二章第二節第三款から第五款まで、第八款及び第九款の規定による強制執行の申立
てをするのに必要となる事項
二 第百七十五条から第百七十七条の二まで、第百八十条の二及び第百八十条の三の規定
による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
三 債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その
数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
(平一五最裁規二二・追加、平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・一部改正)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条 執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一
条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示
義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百六条第一項第二号の規定の内容を説明しなけれ
ばならない。
2 民事訴訟規則第百十二条第一項から第四項までの規定は、開示義務者の宣誓について
準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(受命裁判官等の権限)
第百八十六条 法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第百九十五条の規定に
より受命裁判官又は受託裁判官が財産開示期日における手続を実施する場合における法第
二百条第一項の許可の申立てについての裁判は、執行裁判所がする。
(平一五最裁規二二・追加)

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