刑事訴訟規則

第一編 総則(第一条)
 第一章 裁判所の管轄(第二条-第八条)
 第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第九条-第十五条)
 第三章 訴訟能力(第十六条)
 第四章 弁護及び補佐(第十七条-第三十二条)
 第五章 裁判(第三十三条-第三十六条)
 第六章 書類及び送達(第三十七条-第六十五条)
 第七章 期間(第六十六条・第六十六条の二)
 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第六十七条-第九十二条の二)
 第九章 押収及び捜索(第九十三条-第百条)
 第十章 検証(第百一条-第百五条)
 第十一章 証人尋問(第百六条-第百二十七条)
 第十二章 鑑定(第百二十八条-第百三十五条)
 第十三章 通訳及び翻訳(第百三十六条)
 第十四章 証拠保全(第百三十七条・第百三十八条)
 第十五章 訴訟費用(第百三十八条の二-第百三十八条の七)(平一八最裁規一一・追加)
 第十六章 費用の補償(第百三十八条の八・第百三十八条の九)(平一八最裁規一一・旧第十五章繰下)

第二編 第一審
 第一章 捜査(第百三十九条-第百六十三条)
 第二章 公訴(第百六十四条-第百七十五条)
 第三章 公判
  第一節 公判準備及び公判手続(第百七十六条-第二百十七条)
  第二節 争点及び証拠の整理手続(平二〇最裁規六・旧第一節の二繰下)
   第一款 公判前整理手続
    第一目 通則(第二百十七条の二-第二百十七条の十八)
    第二目 争点及び証拠の整理(第二百十七条の十九-第二百十七条の二十三)
    第三目 証拠開示に関する裁定(第二百十七条の二十四-第二百十七条の二十六)
   第二款 期日間整理手続(第二百十七条の二十七)
   第三款 公判手続の特例(第二百十七条の二十八-第二百十七条の三十一)
  第三節 被害者参加(第二百十七条の三十二-第二百十七条の三十八)(平二〇最裁規六・追加)
  第四節 公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十)(平二〇最裁規六・旧第二節繰下)
 第四章 即決裁判手続(平一八最裁規一一・追加)
  第一節 即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三)(平一八最裁規一一・追加)
  第二節 公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十四-第二百二十二の二十)(平一八最裁規一一・追加)

第三編 上訴
 第一章 通則(第二百二十三条-第二百三十四条)
 第二章 控訴(第二百三十五条-第二百五十条)
 第三章 上告(第二百五十一条-第二百七十条)
 第四章 抗告(第二百七十一条-第二百七十六条)

第四編 少年事件の特別手続(第二百七十七条-第二百八十二条)

第五編 再審(第二百八十三条-第二百八十六条)

第六編 略式手続(第二百八十七条-第二百九十四条)

第七編 裁判の執行(第二百九十五条-第二百九十五条の五)

第八編 補則(第二百九十六条-第三百五条)


第一編 総則
(この規則の解釈、運用)
第一条 この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用し
なければならない。
2 訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。
第一章 裁判所の管轄
(管轄の指定、移転の請求の方式・法第十五条等)
第二条 管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し
出さなければならない。
(管轄の指定、移転の請求の通知・法第十五条等)
第三条 検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたとき
は、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
2 職権で法第十九条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人
の意見を聴かなければならない。
第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(忌避の申立て・法第二十一条)
第九条 合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所
に、受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官
に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
2 忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
3 忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避
の原因があることを知らなかつたこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をし
た後に生じたことは、申立てをした日から三日
以内に書面でこれを疎明しなければならない。
(昭二四最裁規八・平一三最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(申立てに対する意見書・法第二十三条)
第十条 忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差
し出さなければならない。
一 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が忌避の申
立てを理由があるものとするとき。
二 忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却
下するとき。
三 忌避の申立てが法第二十二条の規定に違反し、又は前条第二項若しくは第三項に定め
る手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
(昭二四最裁規八・平一三最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(訴訟手続の停止)
第十一条 忌避の申立があつたときは、前条第二号及び第三号の場合を除いては、訴訟手
続を停止しなければならない。但し、急
速を要する場合は、この限りでない。
(除斥の裁判・法第二十三条)
第十二条 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第二十条各号の一に該当する者
があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
2 前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
3 当該裁判官は、第一項の決定に関与することができない。
4 裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所
が、決定をしなければならない。
(回避)
第十三条 裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならな
い。
2 回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面
でこれをしなければならない。
3 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければなら
ない。
4 回避については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(除斥、回避の裁判の送達)
第十四条 前二条の決定は、これを送達しない。
(準用規定)
とみなされる場合における法第三十七条の二第一項の請求は、少年法第十九条第二項(同
法第二十三条第三項において準用する場合を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を
管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)
に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処
分は、少年法第十九条第二項若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所
属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地
(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
3 第一項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容されたときは、
同項の規定にかかわらず、法第三十七条の二第一項の請求は、その刑事施設の所在地を
管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)
に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
4 前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処
分は、第二項の規定にかかわらず、前項の刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁
判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判
官がこれをしなければならない。法第三十七条の五及び第三十八条の三第四項の規定によ
る弁護人の選任に関する処分についても同様とする。
(平一八最裁規一一・追加)
(観護の措置が勾留とみなされる場合の私選弁護人選任の申出・少年法第四十五条等)
第二百八十条の三 少年法第四十五条第七号の規定により勾留状が発せられているものと
みなされた被疑者でその資力が基準額以上であるものが法第三十七条の二第一項の請求
をする場合においては、法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の
申出をすべき弁護士会は少年法第十九条第二項又は第二十条の決定をした家庭裁判所の
所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三
十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該家庭裁判所の所在地を管
轄する地方裁判所とする。
2 前項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容された場合に
おいて、法第三十七条の二第一項の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、法第三
十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は当該
刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士
会が法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該刑事施設の所
在地を管轄する地方裁判所とする。
(平一八最裁規一一・追加)
(勾留に代わる措置の請求・少年法第四十三条)
第二百八十一条 少年事件において、検察官が裁判官に対し勾留の請求に代え少年法第十
七条第一項の措置を請求する場合には、第百四十七条から第百五十条までの規定を準用
する。
(準用規定)
第二百八十二条 被告人又は被疑者が少年鑑別所に収容又は拘禁されている場合には、こ
の規則中刑事施設に関する規定を準用する。
(昭二五最裁規九・昭二七最裁規一九・平一八最裁規六・平一八最裁規一一・一部改正)
第五編 再審
(請求の手続)
第二百八十三条 再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠
物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
(準用規定)
第二百八十四条 再審の請求又はその取下については、第二百二十四条、第二百二十七
条、第二百二十八条及び第二百三十条の規定を準用する。
(請求の競合)
第二百八十五条 第一審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があ
つたときは、控訴裁判所は、決定で第一審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟
手続を停止しなければならない。
2 第一審又は第二審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつ
たときは、上告裁判所は、決定で第一審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至
るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(意見の聴取)
第二百八十六条 再審の請求について決定をする場合には、請求をした者及びその相手方
の意見を聴かなければならない。有罪の言渡を受けた者の法定代理人又は保佐人が請求を
した場合には、有罪の言渡を受けた者の意見をも聴かなければならない。
第六編 略式手続
第二百八十七条 削除(昭二八最裁規二一)
(書面の添附・法第四百六十一条の二等)
第二百八十八条 略式命令の請求書には、法第四百六十一条の二第一項に定める手続を
したことを明らかにする書面を添附しなければならない。
(昭二八最裁規二一・全改)
(書類等の差出)
第二百八十九条 検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要がある
と思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
(略式命令の時期等)
第二百九十条 略式命令は、遅くともその請求のあつた日から十四日以内にこれを発しなけ
ればならない。
2 裁判所は、略式命令の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知
しなければならない。
(準用規定)
第二百九十一条 法第四百六十三条の二第二項の決定については、第二百十九条の二の
規定を準用する。
(昭二八最裁規二一・全改)
(起訴状の謄本の差出等・法第四百六十三条)
第二百九十二条 検察官は、法第四百六十三条第三項の通知を受けたときは、速やかに被
告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の場合には、第百七十六条の規定の適用があるものとする。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(書類等の返還)
第二百九十三条 裁判所は、法第四百六十三条第三項又は第四百六十五条第二項の通知
をしたときは、直ちに第二百八十九条の書類及び証拠物を検察官に返還しなければならな
い。
(昭二八最裁規二一・全改)
(準用規定)
第二百九十四条 正式裁判の請求、その取下又は正式裁判請求権回復の請求については、
第二百二十四条から第二百二十八条まで及び第二百三十条の規定を準用する。
第七編 裁判の執行
(訴訟費用免除の申立等・法第五百条等)
第二百九十五条 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立又は裁判の解釈を求め
る申立若しくは裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。申
立の取下についても、同様である。
2 前項の申立又はその取下については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準
用する。
(免除の申立裁判所・法第五百条)
第二百九十五条の二 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立は、その裁判を言
い渡した裁判所にしなければならない。但し、事件が上訴審において終結した場合には、全
部の訴訟費用について、その上訴裁判所にしなければならない。
2 前項の申立を受けた裁判所は、その申立について決定をしなければならない。但し、前項
但書の規定による申立を受けた裁判所は、自ら決定をするのが適当でないと認めるときは、
訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡した下級の裁判所に決定をさせることができる。この
場合には、その旨を記載し、かつ、裁判長が認印した送付書とともに申立書及び関係書類を
送付するものとする。
3 前項但書の規定による送付をしたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなけ
ればならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(申立書が申立裁判所以外の裁判所に差し出された場合・法第五百条)
第二百九十五条の三 前条第一項の規定により申立をすべき裁判所以外の裁判所(事件の
係属した裁判所に限る。)に申立書が差し出されたときは、裁判所は、すみやかに申立書を
申立をすべき裁判所に送付しなければならない。この場合において申立書が申立期間内に
差し出されたときは、申立期間内に申立があつたものとみなす。
(昭二八最裁規二一・追加)
(申立書の記載要件・法第五百条)
第二百九十五条の四 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判
を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記
載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(検察官に対する通知・法第五百条)
第二百九十五条の五 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書が差し出されたと
きは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
第八編 補則
(申立その他の申述の方式)
第二百九十六条 裁判所又は裁判官に対する申立その他の申述は、書面又は口頭でこれを
することができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 口頭による申述は、裁判所書記官の面前でこれをしなければならない。
3 前項の場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(刑事収容施設に収容中又は留置中の被告人又は被疑者の申述)
第二百九十七条 刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はそ
の代理者は、刑事収容施設に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者が裁判所又
は裁判官に対して申立てその他の申述をしようとするときは、努めてその便宜を図り、ことに、
被告人又は被疑者が自ら申述書を作ることができないときは、これを代書し、又は所属の職
員にこれを代書させなければならない。
(平一八最裁規六・平一九最裁規六・一部改正)
(書類の発送、受理等)
第二百九十八条 書類の発送及び受理は、裁判所書記官がこれを取り扱う。
2 訴訟関係人その他の者に対する通知は、裁判所書記官にこれをさせることができる。
3 訴訟関係人その他の者に対し通知をした場合には、これを記録上明らかにしておかなけ
ればならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(裁判官に対する取調等の請求)
第二百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員の裁判官に対する取調、処分又
は令状の請求は、当該事件の管轄にかかわらず、これらの者の所属の官公署の所在地を管
轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。但し、やむを得な
い事情があるときは、最寄の下級裁判所の裁判官にこれをすることができる。
2 前項の請求は、少年事件については、同項本文の規定にかかわらず、同項に規定する者
の所属の官公署の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官にもこれをすることができる。
(令状の有効期間)
第三百条 令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、
相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。
(書類、証拠物の閲覧等)
第三百一条 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写につい
て、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の
破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判
所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(裁判官の権限)
第三百二条 法において裁判所若しくは裁判長と同一の権限を有するものとされ、裁判所が
する処分に関する規定の準用があるものとされ、又は裁判所若しくは裁判長に属する処分を
することができるものとされている受命裁判官、受託裁判官その他の裁判官は、その処分に
関しては、この規則においても、同様である。
2 法第二百二十四条又は第二百二十五条の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁
判所又は裁判長と同一の権限を有する。
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条 裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁
判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨
げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当
該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁
護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならな
い。
3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならな
い。
(昭二五最裁規二八・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(被告事件終結後の訴訟記録の送付)
第三百四条 裁判所は、被告事件の終結後、速やかに訴訟記録を第一審裁判所に対応する
検察庁の検察官に送付しなければならない。
2 前項の送付は、被告事件が上訴審において終結した場合には、当該被告事件の係属し
た下級の裁判所を経由してしなければならない。
(昭六二最裁規八・追加)
(代替収容の場合における規定の適用)
第三百五条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定に
より留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事
施設の長と、留置担当官(同法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設
職員とみなして、第六十二条第三項、第八十条第一項及び第二項、第九十一条第一項第二
号及び第三号、第九十二条の二、第百五十三条第四項、第百八十七条の二、第百八十七条
の三第二項、第二百十六条第二項、第二百二十七条(第百三十八条の八、第二百二十九条、
第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含
む。)、第二百二十八条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九
十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第
二百四十四条、第二百八十条の二第三項及び第四項並びに第二百八十条の三第二項の規
定を適用する。
(平一九最裁規六・全改)

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