家事事件手続規則

第一編 総則
 第一章 通則(第一条―第五条)
 第二章 管轄(第六条―第九条)
 第三章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条―第十四条)
 第四章 当事者能力及び手続行為能力(第十五条―第十七条)
 第五章 手続代理人(第十八条)
 第六章 手続費用
  第一節 手続費用の負担(第十九条・第二十条)
  第二節 手続上の救助(第二十一条)
 第七章 家事事件の審理等(第二十二条―第二十六条)

第二編 家事審判に関する手続
 第一章 総則
  第一節 家事審判の手続
   第一款 通則(第二十七条―第三十六条)
   第二款 家事審判の申立て(第三十七条―第四十一条)
   第三款 家事審判の手続の期日(第四十二条・第四十三条)
   第四款 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十六条)
   第五款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則(第四十七条・第四十八条)
   第六款 審判等(第四十九条―第五十一条)
   第七款 取下げによる事件の終了(第五十二条)
   第八款 高等裁判所が第一審として行う手続(第五十三条)
  第二節 不服申立て
   第一款 審判に対する不服申立て
    第一目 即時抗告(第五十四条―第六十条)
    第二目 特別抗告(第六十一条―第六十八条)
    第三目 許可抗告(第六十九条)
   第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て(第七十条―第七十二条)
  第三節 再審(第七十三条・第七十四条)
  第四節 審判前の保全処分(第七十五条)
  第五節 戸籍の記載等の嘱託(第七十六条・第七十七条)
 第二章 家事審判事件
  第一節 成年後見に関する審判事件(第七十八条―第八十四条)
  第二節 保佐に関する審判事件(第八十五条)
  第三節 補助に関する審判事件(第八十六条)
  第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第八十七条)
  第五節 失踪の宣告に関する審判事件(第八十八条・第八十九条)
  第六節 婚姻等に関する審判事件(第九十条―第九十二条)
  第七節 親子に関する審判事件(第九十三条・第九十四条)
  第八節 親権に関する審判事件(第九十五条・第九十六条)
  第九節 未成年後見に関する審判事件(第九十七条)
  第十節 扶養に関する審判事件(第九十八条)
  第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第九十九条―第百一条)
  第十二節 遺産の分割に関する審判事件(第百二条―第百四条)
  第十三節 相続の承認及び放棄に関する審判事件(第百五条―第百七条)
  第十四節 財産分離に関する審判事件(第百八条)
  第十五節 相続人の不存在に関する審判事件(第百九条―第百十二条)
  第十六節 遺言に関する審判事件(第百十三条―第百十六条)
  第十七節 任意後見契約法に規定する審判事件(第百十七条・第百十八条)
  第十八節 戸籍法に規定する審判事件(第百十九条)
  第十九節 厚生年金保険法等に規定する審判事件(第百二十条)
  第二十節 破産法に規定する審判事件(第百二十一条・第百二十二条)
  第二十一節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件(第百二十三条)

第三編 家事調停に関する手続
 第一章 総則
  第一節 通則(第百二十四条―第百二十六条)
  第二節 家事調停の申立て(第百二十七条)
  第三節 家事調停の手続(第百二十八条・第百二十九条)
  第四節 調停の成立(第百三十条・第百三十一条)
  第五節 調停の成立によらない事件の終了(第百三十二条)
  第六節 付調停等(第百三十三条)
 第二章 合意に相当する審判(第百三十四条・第百三十五条)
 第三章 調停に代わる審判(第百三十六条・第百三十七条)
 第四章 不服申立て等(第百三十八条)

第四編 履行の確保(第百三十九条・第百四十条)

附則


第一編 総則
第一章 通則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面に
は、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものと
する。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載し
た同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、こ
れを記載することを要しない。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送
信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納
付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該
当する書面を除く。)
三 法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為(第十五条において「手続行為」
という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件
の手続上重要な事項を証明する書面
四 特別抗告の抗告理由書又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法
」という。)第九十七条第二項(法第百二条及び第二百八十八条において準用する場合を
含む。)の申立てに係る理由書
(手続代理人の代理権の証明等・法第二十二条等)
第十八条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公
務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
3 法第二十五条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で
届け出なければならない。
4 法第二十五条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。
第六章 手続費用
第一節 手続費用の負担
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等)
第十九条 裁判所は、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める
登記(第七十七条において「後見登記法に定める登記」という。)の手数料に充てるため
の費用に限り、金銭に代えて収入印紙で予納させることができる。
2 前項の規定により予納させた収入印紙の管理については、民事訴訟費用等に関する法
律第十三条の規定により予納させた郵便切手の管理の例による。
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、手続費用(家事審判及び家事調停
に関する手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この
場合において、同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続
費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二
十三年法律第五十二号)第二十九条第四項の訴訟費用」と、同項並びに同規則第二十五条、
第二十六条及び第二十八条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則第二十
四条第二項中「第四十七条(書類の送付)第一項」とあるのは「家事事件手続規則(平成
二十四年最高裁判所規則第八号)第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二節 手続上の救助
(手続上の救助の申立ての方式等・法第三十二条)
第二十一条 手続上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 手続上の救助の事由は、疎明しなければならない。
第七章 家事事件の審理等
(受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条)
第二十二条 受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の期日は、その裁判官が指
定する。
(期日変更の制限・法第三十四条)
第二十三条 家事事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはなら
ない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一
部の代理人について変更の事由が生じたこと。
二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
(裁判長等が定めた期間の伸縮・法第三十四条)
第二十四条 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が定めた期間の伸縮については、民事訴
訟規則第三十八条の規定を準用する。
(送達・法第三十六条)
第二十五条 送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第四十一
条第二項及び第四十七条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第三十
九条中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
(書類の送付)
第二十六条 直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び第四十六条第三項におい
て「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第
四十六条第三項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその
書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
十六条第八項、第百三十四条第六項及び法第百四十三条第六項において準用する法第百二
十五条第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
二 法第百二十七条第一項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百
二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等若しくは任意
後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び
法第百二十七条第三項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十
五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の
保全処分
三 法第二百二十五条第二項において読み替えて準用する法第百二十七条第一項の規定に
より任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
3 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場
合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契
約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所
書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定め
る登記を嘱託しなければならない。
4 法第百十六条及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱
託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受け
るべきことを命ぜられた者又は任意後見契約法第二条第二号の本人の氏名、出生の年月日、
住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 嘱託の年月日
六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
七 登記所の表示
八 登記手数料の額
5 前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。
第二章 家事審判事件
第一節 成年後見に関する審判事件
(申立ての取下げの理由の明示等・法第百二十一条)
第七十八条 法第百二十一条各号に掲げる申立ての取下げをするときは、取下げの理由を
(扶養の程度又は方法についての決定の審判等における指示・法第百八十五条)
第九十八条 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は
取消しの審判において、必要な事項を指示することができる。
第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件
(推定相続人の廃除の審判事件における手続・法第百八十八条)
第九十九条 推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求
められた推定相続人を当事者とみなして、第四十七条及び第四十八条の規定を準用する。
(推定相続人の廃除の審判等の確定の通知・法第百八十八条)
第百条 推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判が確定したときは、裁判所書記官
は、遅滞なく、廃除された者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しな
ければならない。
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条)
第百一条 第八十二条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の
遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法第百八十九条第二項
において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された管理人について、第八十
三条の規定は法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による
登記の嘱託について準用する。この場合において、第八十二条中「家庭裁判所」とあるの
は、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
を命じた裁判所」と読み替えるものとする。
第十二節 遺産の分割に関する審判事件
(遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等)
第百二条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録
を添付しなければならない。
一 共同相続人
二 民法第九百三条第一項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
(遺言書の検認の期日の通知等・法第二百十一条等)
第百十五条 裁判所書記官は、申立人及び相続人に対し、遺言書の検認の期日を通知しな
ければならない。
2 遺言書の検認がされたときは、裁判所書記官は、遺言書の検認の期日に立ち会わなか
った相続人、受遺者その他の利害関係人(前項の規定による通知を受けた者を除く。)に
対し、その旨を通知しなければならない。
(遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げ・法第二百十二条)
第百十六条 遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げについては、
第七十八条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「法第百二十一条」とあ
るのは「法第二百十二条」と、「及び利害関係参加人」とあるのは「、利害関係参加人及
び第百十五条第一項の規定による通知を受けた者」と読み替えるものとする。
第十七節 任意後見契約法に規定する審判事件
(任意後見監督人に対する指示・法第二百十七条等)
第百十七条 家庭裁判所は、任意後見監督人に対し、任意後見契約法第七条第一項第二号
に規定する報告の時期及び内容を指示しなければならない。
2 家庭裁判所は、いつでも、任意後見監督人に対し、任意後見監督人の事務に関し相当
と認める事項を指示することができる。
(成年後見に関する審判事件の規定の準用・法第二百二十一条等)
第百十八条 第七十八条の規定は任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人
の選任の申立ての取下げ及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
の申立ての取下げについて、第七十九条第一項及び第二項の規定は任意後見監督人の解任
について、第八十条の規定は任意後見監督人の職務について準用する。この場合において、
第七十八条第三項中「法第百二十一条」とあるのは「法第二百二十一条」と、第七十九条
第二項第一号中「成年後見人及び成年被後見人」とあるのは「任意後見監督人、任意後見
契約法第二条第二号の本人及び任意後見人」と、「成年後見人が」とあるのは「任意後見
監督人及び任意後見人が」と、同項第二号中「成年後見開始の原因及び」とあるのは「任
意後見契約法第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された」と、同項第三号中
「成年後見人が就職した」とあるのは「任意後見監督人が選任された」と、第八十条第一
項中「民法第八百六十三条」とあるのは「任意後見契約法第七条第三項」と読み替えるも
のとする。
第十八節 戸籍法に規定する審判事件
(就籍許可の審判の発効等の通知・法第二百二十六条等)
第百十九条 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める
地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
一 就籍許可の審判が効力を生じたとき 就籍しようとする地
二 戸籍の訂正についての許可の審判が確定したとき その戸籍のある地
第十九節 厚生年金保険法等に規定する審判事件
(請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書の添付書類・法第二百三十三条)
第百二十条 請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書には、次の各号に掲げる審
判の区分に応じ、当該各号に定める文書を添付しなければならない。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による
審判 同法第七十八条の四第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定に
より提供されたもの
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項の規
定による審判 同法第九十三条の七第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項
の規定により提供されたもの
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項の規定に
よる審判 同法第百七条第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定によ
り提供されたもの
四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用
する国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項の規定による審判 同法第九十三条の七
第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの
第二十節 破産法に規定する審判事件
(相続の放棄の承認についての申述書の記載事項等・法第二百四十二条)
第百二十一条 破産手続における相続の放棄の承認についての申述書には、法第二百四十
条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第百二条第一項の規定を、寄与分を定
める処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、請求すべき按分割合に関する処
分の調停の申立書については第百二十条の規定を準用する。
第三節 家事調停の手続
(家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条)
第百二十八条 家事調停の手続における参加及び排除については第二十七条及び第二十八
条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規
定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調
停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における
事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条の規定
を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項
及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第
四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、
第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一
項又は第四項」と読み替えるものとする。
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、
調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することがで
きる。
(調停前の処分に違反した場合の制裁の告知・法第二百六十六条)
第百二十九条 調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁
判官。第百三十一条において同じ。)は、法第二百六十六条第一項の処分を命ずる場合に
は、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2 調停委員会を組織する裁判官が法第二百六十六条第二項の規定により同条第一項の処
分を命ずる場合には、当該裁判官は、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しな
ければならない。
第四節 調停の成立
(調停の成立の通知・法第二百六十八条等)
第百三十条 調停が成立したときは、裁判所書記官は、当事者(法第二百七十条第一項の
規定により調停条項案を受諾する旨の書面を提出した者に限る。)及び利害関係参加人に
対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項についての調停が成立したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、
当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければな
らない。
一 離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項(親権者の指定及び変更を除
く。) 当該調停に係る身分関係の当事者
二 親権者の指定又は変更 子
(調停条項案の書面による受諾の手続・法第二百七十条)
第百三十一条 調停委員会が法第二百七十条第一項の規定により調停条項案を提示すると
きは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同項に規定する効果を付記す
るものとする。
2 法第二百七十条第一項に規定する調停条項案を受諾する旨の書面の提出があったとき
は、調停委員会は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
第五節 調停の成立によらない事件の終了
(調停をしない場合等の取扱い・法第二百七十一条等)
第百三十二条 法第二百七十一条の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書
記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 法第二百七十二条第一項(法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)
の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、利害関係参加人に対し、
遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げがあった場合について準用する。
第六節 付調停等
(訴えの取下げの擬制等の通知・法第二百七十六条)
第百三十三条 法第二百七十六条第一項の規定により訴えの取下げがあったものとみなさ
れたときは、裁判所書記官は、当該訴えに係る訴訟が係属していた裁判所に対し、遅滞な
く、その旨を通知しなければならない。
2 法第二百七十六条第二項の規定により家事審判事件が終了したときは、裁判所書記官
(異議の申立ての方式等・法第二百八十六条)
第百三十七条 法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければ
ならない。
2 第百三十二条第二項の規定は、法第二百八十六条第五項の規定により法第二百八十四
条第一項の審判が効力を失った場合について準用する。
第四章 不服申立て等
(家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審・法第二百八十八条)
第百三十八条 家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審について
は、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用す
る。
第四編 履行の確保
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告の手続における嘱託等・法第二百八十九条)
第百三十九条 法第二百八十九条第二項又は第五項(これらの規定を同条第七項において
準用する場合を含む。)の規定による嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
2 法第二百八十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条にお
いて同じ。)の規定による許可があった場合における同条第六項の記録の閲覧等又はその
複製の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3 第三十五条の規定は、法第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記
録の閲覧等について準用する。
(義務履行の命令に違反した場合の制裁の告知等・法第二百九十条)
第百四十条 家庭裁判所は、法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を
含む。)の規定による義務の履行をすべきことを命ずる審判をする場合には、同時に、義
務者に対し、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、同項の審判の手続については、第二編第一章に定めると
ころによる。
附則
(施行期日)
第一条 この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
(経過措置の原則)
第二条 新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に
規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
第三条 整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号
)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法
第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」と
いう。)がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審
判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第百三十
九条及び第百四十条の規定を適用する。
(訴訟に関する経過措置)
第四条 第百三十三条第一項の規定は、新規則の施行前に訴えの提起があった訴訟につい
ては、適用しない。
(民法附則に関する経過措置)
第五条 新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項と
みなす。
一 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号におい
て「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取
消し
二 民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
2 第九十八条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
3 第百二条から第百四条まで(第百二条第二項を除く。)の規定は、第一項第二号に掲
げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置)
第六条 裁判所は、当分の間、第十九条第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙
で予納させることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用
する。

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