破産規則

第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 破産手続の開始
 第一節 破産手続開始の申立て(第十三条―第十八条)
 第二節 破産手続開始の決定(第十九条―第二十二条)
第三章 破産手続の機関
 第一節 破産管財人
  第一款 破産管財人の選任及び監督(第二十三条・第二十四条)
  第二款 破産管財人の権限等(第二十五条―第二十八条)
 第二節 保全管理人(第二十九条)
第四章 破産債権
 第一節 破産債権者の権利(第三十条・第三十一条)
 第二節 破産債権の届出(第三十二条―第三十六条)
 第三節 破産債権の調査及び確定
  第一款 通則(第三十七条)
  第二款 書面による破産債権の調査(第三十八条―第四十一条)
  第三款 期日における破産債権の調査(第四十二条―第四十四条)
  第四款 破産債権の確定(第四十五条)
 第四節 債権者集会及び債権者委員会
  第一款 債権者集会(第四十六条―第四十八条)
  第二款 債権者委員会(第四十九条)
第五章 財団債権(第五十条)
第六章 破産財団の管理
  第一節 破産者の財産状況の調査(第五十一条―第五十四条)
  第二節 否認権(第五十五条)
第七章 破産財団の換価
  第一節 通則(第五十六条)
  第二節 担保権の消滅(第五十七条―第六十二条)
第八章 配当
  第一節 通則(第六十三条)
  第二節 最後配当(第六十四条・第六十五条)
  第三節 簡易配当(第六十六条・第六十七条)
  第四節 中間配当(第六十八条・第六十九条)
第九章 破産手続の終了(第七十条・第七十一条)
第十章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第七十二条・第七十三条)
第十一章 免責手続及び復権
 第一節 免責手続(第七十四条―第七十六条)
 第二節 復権(第七十七条)
第十二章 雑則(第七十八条―第八十六条)

第一章 総則
(申立て等の方式)
第一条 破産手続等(破産法(平成十六年法律第七十五号。以下「法」という。
)第三条に
規定する破産手続等をいう。以下同じ。
)に関する申立て、届出、申出及び裁判所に対する
報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の定めがある場合を除き、破産管財人(法第二条第十
二項に規定する破産管財人をいう。以下同じ。
)が期日においてする前項の申立ては、口頭
ですることができる。ただし、次に掲げる申立てについては、この限りでない。
一 法第百五十六条第一項の規定による破産財団に属する財産の引渡命令の申立て
二 法第百七十三条第一項に規定する否認の請求
三 法第百七十七条第一項の規定による役員の財産に対する保全処分の申立て
四 法第百七十八条第一項の規定による役員責任査定決定の申立て
五 法第二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十七条第一項の規定による
受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分の申立て
六 法第二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十八条第一項の規定による
受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定の裁
判の申立て
3 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産手続等の円滑な進行を図るために必要が
あると認めるときは、特別の定めがある場合を除き、口頭で同項の報告をすることを許可
することができる。
(平一九最裁規五・一部改正)
(申立書の記載事項等)
第二条 破産手続等に関する申立書(破産手続開始の申立書(法第二十一条第一項に規定
する破産手続開始の申立書をいう。以下同じ。
)を除く。
)には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨
2 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載す
るものとする。
一 申立てを理由づける具体的な事実
二 立証を要する事由ごとの証拠
三 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。

3 第一項の申立書には、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付するものと
する。
4 法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立て、法第百七十三条第一項に規定
する否認の請求、法第百七十八条第一項の規定による役員責任査定決定の申立て又は法第
二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十八条第一項の規定による受託者等
若しくは会計監査人の責任に基づく損失のてん補若しくは原状の回復の請求権の査定の裁
判の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付
しなければならない。
5 裁判所(破産裁判所(法第二条第三項に規定する破産裁判所をいう。以下同じ。
)を含
む。
)は、必要があると認めるときは、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する
申立てをした者に対し、破産財団(法第二条第十四項に規定する破産財団をいう。以下同
じ。
)に属する財産(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)に関する権利で登記又は
登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明し
た書面を提出させることができる。
(平一七最裁規六・平一九最裁規五・一部改正)
(電磁的方法による情報の提供等)
第三条 裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。
)は、書面を裁判所に提出
した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的
第二節 保全管理人
(破産管財人に関する規定の準用)
第二十九条 前節(前条を除く。
)の規定は保全管理人(法第二条第十三項に規定する保全
管理人をいう。第七十八条において同じ。
)について、第二十七条の規定は保全管理人代理
について準用する。
第四章 破産債権
第一節 破産債権者の権利
(破産債権者が外国で受けた弁済の通知等・法第百九条)
第三十条 届出をした破産債権者は、法第百九条に規定する弁済を受けた場合には、速や
かに、その旨及び当該弁済の内容を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなけ
ればならない。
(代理委員の権限の証明等・法第百十条)
第三十一条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2 破産債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なけ
ればならない。
第二節 破産債権の届出
(破産債権の届出の方式・法第百十一条)
第三十二条 法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
2 法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出
しを受けるべき場所(日本国内に限る。

三 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
四 破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、
当事者の氏名又は名称及び事件の表示
第五十七条 法第百八十六条第三項に規定する申立書には、同項各号に掲げる事項のほか、
財産の任意売却に関する交渉の経過を記載するものとする。
2 前項の申立書には、法第百八十六条第四項に規定する書面のほか、同条第三項第三号
の売却の相手方が個人であるときはその住民票の写しを、法人であるときはその登記事項
証明書を添付しなければならない。
3 裁判所は、必要があると認めるときは、法第百八十六条第一項の申立てをした破産管
財人に対し、同条第三項第一号の財産の価額に関する資料の提出を命ずることができる。
(平一七最裁規六・一部改正)
(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百八十六条)
第五十八条 すべての被申立担保権者(法第百八十六条第五項に規定する被申立担保権者
をいう。以下この節において同じ。
)に対し同項の規定による送達がされたときは、裁判所
書記官は、その旨及びすべての被申立担保権者に対する送達が終了した日を破産管財人に
通知しなければならない。
2 法第百八十六条第一項の申立てをした破産管財人は、前項に規定する日までに移転そ
の他の事由により同条第三項に規定する申立書に記載された同項第四号の担保権を新たに
有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なけ
ればならない。
3 法第百八十六条第一項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第五
項の規定による送達を受けた被申立担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(買受けの申出の方式等・法第百八十八条等)
第五十九条 法第百八十八条第二項の書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げ
る事項を記載しなければならない。
一 買受けの申出(法第百八十八条第一項に規定する買受けの申出をいう。以下この節に
おいて同じ。
)をした者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 買受希望者(法第百八十八条第二項第一号に規定する買受希望者をいう。以下この節
において同じ。
)の住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 前二号に規定する者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。

2 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 買受希望者が個人であるときは、その住民票の写し
二 買受希望者が法人であるときは、その登記事項証明書
三 前項の書面に記載された買受けの申出の額(法第百八十八条第二項第二号に規定する
(配当率の報告・法第二百十一条)
第六十八条 破産管財人は、法第二百十一条の規定により配当率を定めたときは、遅滞な
く、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。
2 前項の規定による報告書には、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債
権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については法第九十八条第二項に規
定する優先順位に従い、配当率を記載しなければならない。
(最後配当に関する規定の準用)
第六十九条 中間配当(法第二百九条第一項に規定する中間配当をいう。
)については、第
二節の規定を準用する。
第九章 破産手続の終了
(同時廃止決定の取消決定が確定した場合に定めるべき事項等・法第二百十六条)
第七十条 第二十条の規定は、法第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定を
取り消す決定が確定した場合について準用する。この場合において、第二十条第一項第一
号及び第二号並びに第二項中「破産手続開始の決定の日」とあるのは、
「法第二百十六条第
一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した日」と読み替えるものと
する。
(破産手続廃止についての意見申述の方式・法第二百十七条等)
第七十一条 法第二百十八条第四項の規定により届出をした破産債権者が意見を述べると
きは、当該意見の申述は、書面でしなければならない。
2 法第二百十七条第一項後段又は第二項前段の規定により破産債権者が意見を述べると
きは、意見の理由をも述べなければならない。法第二百十八条第四項の規定により届出を
した破産債権者が意見を述べるときも、同様とする。
第十章 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人の資格等の証明・法第二百四十六条等)
第七十二条 外国管財人(法第二百四十五条第一項に規定する外国管財人をいう。
)の資格
は、債務者若しくは破産者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限
を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
2 法第二百四十七条第一項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。
3 前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。
(外国倒産処理手続への参加・法第二百四十七条)
第七十三条 破産管財人は、法第二百四十七条第二項の規定により、同項に規定する届出
をした破産債権者を代理して破産者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その
旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。
2 法第二百四十七条第二項に規定する届出をした破産債権者は、破産者についての外国
倒産処理手続に参加したときは、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
第十一章 免責手続及び復権
第一節 免責手続
(免責手続において提出すべき書面の記載事項等・法第二百四十八条等)
第七十四条 免責許可の申立書(破産手続開始の申立ての後に免責許可の申立てをする場
合の申立書に限る。
)その他の免責手続において当事者又は利害関係人が裁判所に提出すべ
き書面には、破産事件の表示を記載しなければならない。
2 法第二百四十八条第二項の規定による申立てをするときは、免責許可の申立書には、
同項の事由及びその事由が消滅した日をも記載しなければならない。
3 法第二百四十八条第三項の最高裁判所規則で定める事項は、破産手続開始の決定がさ
れたとすれば破産債権となるべき債権(破産手続開始の決定後に免責許可の申立てをする
場合にあっては、破産債権)であって第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる請求権に
該当しないものを有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内
容とする。
(免責についての調査・法第二百五十条)
第七十五条 裁判所は、免責許可の申立てをした者に対し、法第二百五十二条第一項各号
に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に
当たって考慮すべき事情についての調査のために必要な資料の提出を求めることができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、前項に規定する事由又は事情に係る事実の調査を裁
場合の登記を除く。)の嘱託書

法第二百五十七条第四項(同条第八項に
おいて準用する場合を含む。)の保全管
理命令の登記の嘱託書
イ 保全管理命令の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職
務を行い、又は職務を分掌することにつ
いて法第九十六条第一項において準用す
る法第七十六条第一項ただし書の許可が
あったときは、当該許可の決定の裁判書
の謄本

法第二百五十七条第六項(同条第八項に
おいて準用する場合を含む。)において
準用する同条第四項の規定による登記
(特定の保全管理人について、その氏名
若しくは名称又は住所の変更があった
場合の登記を除く。)の嘱託書
イ 保全管理命令を変更し、又は取り消
す旨の決定があったときは、当該決定の
裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職
務を行い、又は職務を分掌することにつ
いて法第九十六条第一項において準用す
る法第七十六条第一項ただし書の許可が
あったときは、当該許可の決定の裁判書
の謄本
ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨
の決定があったときは、当該決定の裁判
書の謄本

法第二百五十七条第七項(同条第八項に
おいて準用する場合を含む。)において
準用する同条第一項の規定による登記
の嘱託書
破産手続開始の決定を取り消す決定、破
産手続廃止の決定又は破産手続終結の決
定の裁判書の謄本
(平一九最裁規五・一部改正)
(個人の破産手続に関する登記等の嘱託書の添付書面・法第二百五十八条)
第七十九条 次の表の上欄に掲げる登記又は登記の抹消の嘱託書には、それぞれ同表の下
欄に掲げる書面を添付しなければならない。この場合においては、第六十一条第三項後段
の規定を準用する。

上 欄
下 欄

法第二百五十八条第一項の破産手続開
始の登記の嘱託書
破産手続開始の決定の裁判書の謄本

法第二百五十八条第二項において準用
する同条第一項の規定による登記の嘱
託書
破産手続開始の決定を取り消す決定、破
産手続廃止の決定又は破産手続終結の決
定の裁判書の謄本

法第二百五十八条第三項前段の規定に
よる破産手続開始の登記の抹消の嘱託

法第三十四条第四項の決定の裁判書の謄


法第二百五十八条第三項後段の規定に
よる破産手続開始の登記の抹消の嘱託

法第二百五十八条第三項後段の申立てが
されたことを証する書面

法第二百五十八条第四項において準用
する同条第一項第二号の規定による登
記の嘱託書
破産手続開始の決定の裁判書の謄本

法第二百五十八条第四項において準用
する同条第二項において準用する同条
第一項第二号の規定による登記の嘱託

破産手続開始の決定を取り消す決定、破
産手続廃止の決定又は破産手続終結の決
定の裁判書の謄本

法第二百五十八条第四項において準用
する同条第三項後段の規定による破産
手続開始の登記の抹消の嘱託書
法第二百五十八条第四項において準用す
る同条第三項後段の申立てがされたこと
を証する書面

法第二百五十八条第五項において準用
する同条第一項第二号の規定による登
記の嘱託書
保全管理命令、保全管理命令を変更する
決定又は保全管理命令を取り消す決定の
裁判書の謄本
(平一七最裁規六・平一九最裁規五・一部改正)
(保全処分に関する登記の嘱託書の添付書面・法第二百五十九条)
第八十条 法第二百五十九条第一項の保全処分の登記の嘱託書には、同項各号に規定する
保全処分の裁判書の謄本を添付しなければならない。
2 法第二百五十九条第二項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託書には、
同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保
全処分が効力を失ったことを証する書面を添付しなければならない。
(否認の登記の抹消の嘱託書の添付書面等・法第二百六十条)
第八十一条 法第二百六十条第四項前段の否認の登記の抹消の嘱託書には、破産手続開始
の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本を添
付しなければならない。この場合においては、第六十一条第三項後段の規定を準用する。
2 法第二百六十条第四項前段に規定する場合には、破産管財人は、速やかに、同条第一
項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。
3 法第二百六十条第四項後段の否認の登記の抹消の嘱託書には、同項後段の申立てがさ
れたことを証する書面を添付しなければならない。この場合においては、第六十一条第三
項後段の規定を準用する。
4 前項の申立てに係る申立書には、第二項に規定する登記事項証明書を添付しなければ
ならない。
(平一七最裁規六・一部改正)
(登録のある権利への準用・法第二百六十二条)
第八十二条 前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
(責任制限手続の廃止の場合の措置・法第二百六十四条)
第八十三条 法第二百六十四条第一項の規定により同項に規定する期間又は期日を定める
場合には、特別の事情がある場合を除き、第一号及び第二号に掲げる期間はそれぞれ当該
各号に定める範囲内で定め、第三号に掲げる期日は同号に定める日とするものとする。
一 債権の届出をすべき期間 責任制限手続(法第二十四条第一項第五号に規定する責任
制限手続をいう。
)について責任制限手続廃止の決定が確定した日から一週間以上二月以下
(知れている制限債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場
合には、三週間以上二月以下)
二 債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間
以上二月以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
三 債権の調査をするための期日 第一号の期間の末日から一週間以上二月以内の日
2 前項の規定は、法第二百六十四条第六項において準用する法第三十一条第三項の規定
により法第二百六十四条第一項に規定する期間及び期日を定める場合について準用する。
この場合において、前項第一号中「責任制限手続(法第二十四条第一項第五号に規定する
責任制限手続をいう。
)について責任制限手続廃止の決定が確定した日」とあるのは、
「法
第二百六十四条第六項において準用する法第三十一条第三項の規定による定めをした日」
と読み替えるものとする。
(農水産業協同組合の破産手続における機構に対する財産状況の周知)
第八十四条 農水産業協同組合(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平
成十二年法律第九十五号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。
)の破産手続
においては、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を農水産業協同組合
貯金保険機構に知らせるため、当該財産状況報告書の要旨を記載した書面の農水産業協同
組合貯金保険機構に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
(農水産業協同組合の破産手続における参加の届出の方式等)
第八十五条 第三十二条第三項及び第四項(第二号を除く。

、第三十三条第四項並びに第
三十五条第一項の規定は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第三十九条
第一項の規定による参加の届出について準用する。
(農水産業協同組合の破産手続における異議の通知の特例)
第八十六条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条に規定する機構
代理貯金者に対しては、第三十九条第二項並びに第四十三条第四項本文及び第五項の規定
による通知をすることを要しない。

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